• 締切済み

違憲審査について

権力分立で裁判所は違憲立法審査権を持っていますよね。 ですが、それは違憲と見られる法律ができたそのときしか違憲とみなせないのですか? それとも今すでに法律として六法に載っているような条文についても同じように違憲審査できるのですか? 同じようにできる場合…  普通の違憲審査基準と同じ基準なのでしょうか?

みんなの回答

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.5

裁判所が違憲かどうかを判断するためには、具体的な訴えがなくてはなりません。 民事裁判にせよ刑事裁判にせよ、何らかの争訟があって、初めて違憲かどうかの判断ができることになります。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

裁判所の審査によって法律が即座に停止されるわけではなく、行政の任意の判断により運用が停止され、国会の議決により条文が削除されたり法律が廃止されます。 なぜ裁判所が独断で審査をすることができないのかといえば、『国民の代表』による議決によって決せられた法律でありますので、それに対して強制力を持って停止させることはできないと考えます。こういった考え方を「司法消極主義」と呼びます。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

>ですが、それは違憲と見られる法律ができたそのときしか違憲とみなせないのですか? 現在の日本の違憲立法審査権は、何か具体的な事件があった場合に、 裁判で適用法令が違憲だとの主張があれば審査しますという 「付随的違憲審査」を採用していると解釈されていて、 実際の運用もそうなっています。 だから、法律ができたときに何も事件がないのに、 その法律が違憲だから審査してほしいといっても 裁判所は審査しません。 この点は六法に載っている法令でも同じことです。 法律が成立しても、施行前であれば、裁判でその法令が適用されることもないので、 違憲審査の対象になることは絶対にありえません。 ですから、実際にはできたてほやほやの法令よりも、 いま六法に載っている法令のほうが違憲審査されることが多いですよ。 去年、法令違憲の判決がでてました。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

>違憲と見られる法律ができたそのとき すこし、勘違いしていらっしゃるように思います。 日本の違憲審査権は、具体的な事件の争訟において、その法律判断をするにあたり必要な場合に判断することができる『付随的違憲審査制』とされます。 例えば、ある法律が憲法に違反すると考えられる場合、法律の改廃を目的とした訴訟は起せず、具体的な事件において、その法律判断における過程において違憲や合憲の判断をします。 この判断は下級審(地裁など)でも行えますが、最高裁の判断は、憲法解釈を理由に上告(飛躍上告)が許されることや、最終判断であることから格別の重みがあります。 海外の制度として、憲法解釈を専門に扱う「憲法裁判所」をもつものもありますが、いずれにしても、「裁判所が独断の権限で事件として取り上げる(抽象的違憲審査)」ということはなく、訴えに基づいて審査します(少なくとも先進国では)。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

日本の場合、訴訟で問題になった時に判断するんです。でも、日本の裁判所は憲法判断を避ける傾向がとても強く、判断を求められても逃げることが多いです。 ここを見れば、わかります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/違憲審査制 http://ja.wikipedia.org/wiki/統治行為論 もっと短いのは、これ。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-14/12_01faq.html

関連するQ&A

  • 違憲立法審査

    違憲立法審査は裁判所のするものという認識がありますが、一般人が法律の違憲性を訴えたいときは何という名称となっていますか?それは誰でもいつでもできるのでしょうか?

  • 違憲立法審査権の意義(司法権に関する)

    憲法の規定する司法権について論じる問題で、とりわけ裁判所の行使する違憲立法審査権の意義や機能について論じよとあったのですが、違憲立法審査権の司法権における意義とは何なのでしょうか? また、司法権の他の公権力との関係についても論じよとあったのですが、調べてみてもよくわかりません。 どなたか教えて頂けませんでしょうか?

  • イギリスの違憲立法審査権

    イギリスは裁判所が違憲立法審査権を持っていないですが、どうして持たないのでしょうか? 違憲立法審査権を持たないことでなにかメリットが生まれるのですか?

  • 違憲立法審査権行使の過去例

    違憲立法審査権ってあるじゃん。義務教育の社会科で毎度お馴染みのアレです。 コレって、いつ使うの? 法律には従わにゃならんが、変な法律が出来ることもあって、違憲だったらシカトしても良いんだよね。議員も人間だから、酒飲んで法案を通しちゃうんだよ。 だけど、「法律には従え!」に意識が集中しちゃうじゃん。そんで、通った法案を裁判所は違憲審査してるかって言うと、気まぐれでやってても逐一してない気がする。もしかしたら、全くやってない? 違憲立法審査権行使の過去例はありますか?何処かに載ってますか? 議員が憲法と矛盾した法律を通したら、国民はドーすりゃいい?裁判所のリアクションを待つの?「あの法律は違憲じゃね」って裁判官の誰かに言うと、裁判官は話を聞いてくれる?それで、確かに違憲だねってなったら、その後に裁判所は議員に喝を入れるの?

  • 違憲審査権と違憲立法審査権の違い

    こんにちは、ご閲覧有難うございます。 タイトルの通りです。 http://dictionary.goo.ne.jp/ goo辞書で調べますと、 違憲立法審査権 " 一切の法律、命令、規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され、裁判所は法令等が違憲であると判断するとき、その無効を宣言することができる。法令審査権。" とあります。 同じく違憲審査権と検索した所、出てきませんでした。 この2つは同じ物を指すのでしょうか? どうぞ宜しく御願致します。

  • 違憲審査と違憲立法審査の違い

     よろしくお願いします。 中学社会の参考書を見ると、『違憲審査を違憲立法審査とも言う』と書いてあります。 しかし「違憲審査は内閣に対して、違憲立法審査は国会に対して行われる事」なら、両者に違いがあるので、「違憲審査を違憲立法審査と言い換える事は出来ない」と思いますが、間違っていますでしょうか?

  • 違憲立法審査権はいつ適用される?

    違憲立法審査権は、司法が持つ権限で、国会が作成する立法に対して、 憲法に反する=違憲とする場合に、権限か用いられると解釈しています。 しかし、実際には、いつ、どのように違憲として審査されるのでしょうか。また、憲法には反しないとしても、他の法律に抵触してしまうことはあるのでしょうか。 国会が立法する前の法案を司法に回して、「これは違憲ではないですよね?」とでも聞くのでしょうか。

  • 違憲立法審査権について

    違憲立法審査権について以下のことを教えてください!!! 国民代表が決めたこと(法律)にたいして、どうして裁判所が無効を宣言できるの?これは国民主権や民主主義に反しているんじゃないの? 分かる人、なるべく早く教えてください!!!

  • 違憲立法審査権について。困ってます・・・。

    今違憲立法審査権について調べています。違憲立法審査権は今までに行使されたことはあるのでしょうか?もしあるのでしたらできるだけ具体的に教えていただきたいです><本当によろしくお願いします。

  • 違憲立法審査権の発動

    憲法の実質が骨抜きにされるような動きが目白押しです。そこで思い出すのは中学校の社会で習った「違憲立法審査権」です。三権分立で司法権が国会をチェックする仕組みだったと思いますが、法曹関係者は世論に訴えて、あるいはボランティアで、違憲立法だと提訴することはできませんか? それとも最高裁だけの権利でしたか? うろ覚えですみません。