• 締切済み

婚外子相続格差は違憲

民法規定をめぐり最高裁大法廷で違憲判断が出ましたが、、 色々と難問を残しそうな判決だと思いました。 父親が亡くなった 財産は父親名義の大きな豪邸だけ。 父親に1千万円の借金が判明した 相続放棄をすれば良いのだが、なにせ体の弱い母親と2人だけの生活、母親の介護もあり一生懸命に働き母親の介護をしながら、住み慣れた自宅を手放さず父親の借金を死に物狂いで返済した。 そして突然に亡き父親の隠し子が訪れて財産分与を言って来た。 財産は自宅だけ、金は無い。 自宅の評価額は5千万円だった。 質問です。 1)民法が改正された場合、隠し子の義兄弟には2千5百万の相続権利があると思いますが、払え無い場合は自宅を売却するしか無いのでしょうか? 2)亡き父親の借金を返済した金額の半分を義兄弟に請求出来るのでしょうか? 3)結局 この場合 どの様な結末で諸問題は解決するんでしょうか? #ストーリーはフィクションです。

みんなの回答

回答No.5

判決を読んでないんですか? 過去の遺産相続について、違憲とするような判決ではないと明確に言及していますよ。 すでに相続されたものについて、違法とするものではありません。 したがって、民法が改正されても2千5百万はありえません。

villa36
質問者

補足

判決文は読みました No.1の方へのお礼をご参照下さい

回答No.4

>現状の民法下で曖昧のまま裁判を起こさないで相続をしていで婚外子が民法改正後に半額相続を主張して来る例が出て来そうな気がします。  ニュースでちらっと読みましたが、既に相続が終わっているものに対しては、従前どおりのようです。  現在、相続について争っているものまたは、これから相続が発生するものについてのことになるようです。 >そして突然に亡き父親の隠し子が訪れて財産分与を言って来た。  亡き父親の戸籍には、認知をした事実について記載されているので、借金を返し終わった頃に財産分与を言ってもね・・・。  借金については、法定分割で、債務相続されます。  ということで、お父様の死亡時に隠し子の存在はわかることになります。   1)については、遺言書がなければ、法定相続分(資産の四分の一)の相続権利があります。   自宅売却をするしかないかどうかは、家賃を支払いながら代償金を少しずつでも支払うなどいろいろな方法が考えられます。 2)法定相続分の支払いは請求(相続財産との相殺になると思いますが)できると思います。   ただ、勝手に支払いされた・・と言われたらどうなのでしょうね。   他人の借金を勝手に返してその分を請求できるとは思いません。 3)死亡時に、認知された子に連絡をしないのが一番問題があると思いますが。(笑)   死亡時に相続の話になったら、認知された子は思い入れの無い家ですから、売って取り分を請求することになると思います。   ただ、評価額での相続金額を決めた場合には、実勢価格よりも安いこともありますから、家を担保に融資を受けて代償金(って言ったと思います)を支払ってその後のことを考えるかも。   隠し子(認知された子)と相続の相談が出来ていないのですから、家はまだお父様名義だと思います。いろいろつっこみどころがある設定なので、なんとも・・・。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

※片方の親とだけのきょうだい関係を異父母兄弟 ※義兄弟とは、異父母の兄弟や、自分の配偶者の兄弟など (1) 1千二百五十万((2))売却するしか返済能力がないのらそうなりますね (2) 母親が生存しているので、4分の1 (3) 裁判でしょう

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>自宅の評価額は5千万円だった… >父親に1千万円の借金が判明した… 差引して 4千万円の遺産。 >なにせ体の弱い母親と2人だけの生活… 最初は相続人が妻と嫡出子 1人と思っていた。 >住み慣れた自宅を手放さず父親の借金を死に物狂いで返済した… 相続発生から何年かかったのでしょうか。 >そして突然に亡き父親の隠し子が訪れて財産分与を言って来… 非嫡出子 (婚外子) は、父の死をいつ知ったのでしょうか。 >隠し子の義兄弟には2千5百万の相続権利があると… 非嫡出子の、さらにその義理の兄弟? そんな人に相続権などありませんけど。 非嫡出子のことを指しているのなら、非嫡出子といえども実の兄弟であって、義理の関係ではありません。 それを踏まえ、民法が改正されるとして、法定相続割合は配偶者 1/2、子が 2人になったので 1/4 ずつ、つまり非嫡出子には 1千万しか権利はありません。 >払え無い場合は自宅を売却するしか無いのでしょうか… 売却も一案ですが、売却せずに自宅の登記に非嫡出子の持ち分 1/4 を設定する方法があります。 今後、その家に住み続ける限り、1/4 は非嫡出子からの借家ということで家賃を払い続けます。 --------------------------------------- その前に、何年も掛けて借金を返済するとのことですが、非嫡出子が名乗り出たのが、父の死から 10年を過ぎていれば、遺留分減殺請求権は行使できません。 また、10年を過ぎていないとしても、非嫡出子が父の死を知ってから 1年以上過ぎていれば、やはり遺留分減殺請求権は消滅時効します。 以上は、現行法での解釈です。 http://minami-s.jp/page010.html >2)亡き父親の借金を返済した金額の半分を義兄弟に請求… 冒頭に述べたとおり、先に正の遺産と負の遺産を相殺するだけ。 >3)結局 この場合 どの様な結末で諸問題は解決するんでしょうか… 今回の最高裁判決だけではっきり言えることは、ご質問の例でいうと非嫡出子の法定相続分が、1/6 から 1/4 にアップするということだけです。 それ以外のことは、現時点で得に問題視されていることがらではなく、現行法で円満解決が図れるはずです。 >#ストーリーはフィクション… 逆質問をしないですむストーリーを考えましょう。

villa36
質問者

お礼

雑な内容で失礼しました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法律好きの素人です。 間違いがあるかもしれませんが・・・。 本当に2500万円でしょうか? お母様に1/2、子供と隠し子がそれぞれ1/4ではありませんか? このように考えると、単純計算で1250万円ではありませんかね。 お母様が相続した者については、お父様の子である隠し子には権利はなく、お父様とお母様の間の子、お母様の子しか相続権はないでしょう。 さらに、隠し子が主張するのも自由ですし、その交渉をのむかどうかもお母様や子供の自由です。争うとなれば、調停や審判という裁判手続きとなり、子供の父親の借金の返済を寄与分として認定してもらえるかもしれません。もちろん隠し子の方が裁判所外での協議で納得したり、双方の歩み寄りでまとまれば、協議で見よ分を含めて考えてもよろしいでしょう。 法定相続分というのは、あくまでも目安と争いとなった際の基準にすぎません。円満協議であれば、どのような協議でもかまわないでしょう。争いとなったとしても、過去を含めて争うことも可能でしょう。 返済は父親の借り入れである限り、妻や子の返済義務はありません。返済しなければ、父親の財産を差し押さえられるだけでしょう。その財産による利益を受けるために自由意思で返済したにすぎません。ですので、本来返済すべき父親の債務を代わって弁済時他にすぎませんので、返済金額の負担を求めるのではなく、寄与分として主張するしかないことでしょう。 隠し子が妻や子の貯蓄以上の金銭を求め、最終的に裁判等で決まったことであれば、自宅を現金化してでも分けてあげなければなりません。現在の法律では通常の子供の半分の権利しかありませんし、寄与分の主張を行えば、高額な話にはならないのではないですかね。 法改正がされた後であっても、ある程度の金額でしょう。 ただよく考えてほしいのは、子供には親を選ぶことは出来ませんし、親の責任などを求めるべきではないとも考えられます。隠し子からすれば、一緒に住み育てられた子供は、両親により十分なことをしてもらっており、隠し子はそのような恩恵等がないまま片親などによる育てられ方をしたともいえます。そう考えれば、死んだ際の財産の一部を求めてくることも、やむを得ないことでしょう。父親の責任を相続でいすべてではないにしろ解決するという意味では、分けてあげる必要もあることでしょう。 妻や子がそれにより生活に必須とも思える自宅を失うという立場になったとしても、それは、父親の行為の結果であり、分けやすい十分な遺産を作れなかった責任でもあることでしょう。 昔ながらの大黒柱である夫を中心とした財産構築では、今後はいろいろな問題が出てくると思います。共働きの期間の収入や夫婦それぞれの貯蓄による不動産などの購入では、しっかりと負担に応じた共有名義にしておくことも大切だったりもします。逆に、離婚率も高いことを考えると、それぞれの収入で単独名義での購入となるような資産構成と、それぞれの貯蓄や財産管理を危機意識をもって行うのも方法でしょう。 一緒に育った兄弟姉妹であっても、遺産分割協議がまとまらないこともあります。 最終的には、家庭裁判所で決めるしかありません。家族親族間のことをいきなり裁判とすることは、法律の考えでは手記載ないために、(1)裁判外での遺産分割協議がととなわないときに、(2)裁判所内での話し合いである調停があるのです。この調停がまとまらないときに裁判に近い(3)審判というもので決めることになるのです。 私の周りでも、争ってまとまらないまま未手続き、費用対効果などを単純に考えての未手続きなどで、亡くなっている方の名義のままだったりする不動産もあります。しかし、相続手続きが済まないうちに次の相続が発生すると、権利関係が複雑になったり、権利者が増え続けることとなり、事実上通常の手続きでは難しくなるような場合も出てきます。 私の実家の不動産でも、相続手続きをいい加減にした時代があったらしく、私から見て5台も前のじいさん名義のものが残っていたこともありましたね。ただ、ラッキーだったのは旧民法による家督相続制度と他の財産での相続放棄等による相続権利者が少なくて済んだことで、比較的簡単に手続きができたことですね。 実際にそのような状況に置かれるようなことがあれば、専門家のアドバイス等を受けながら速やかに手続きをされるべきでしょうね。

villa36
質問者

お礼

家屋の評価額を一億から5千万に修正したままで子供の相続額の修正を見逃していました 申し訳無いです。 現状の民法下で曖昧のまま裁判を起こさないで相続をしていで婚外子が民法改正後に半額相続を主張して来る例が出て来そうな気がします。 憲法上不平等であると言う判断は理解出来るのですが、私には納得しずらい判決でした 有難うございました。

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