婚外子の違憲についての考察

このQ&Aのポイント
  • 最高裁が婚外子の差別が違憲であるとするなら、”婚外子の認知”についての規定も改めるべきではないかとの意見があります。
  • 婚外子を隠す配偶者や嫡出子が婚外子に財産を持って行かれる可能性があるため、相続権を公平化する必要があるとの指摘もあります。
  • 婚外子の産みの親にも責任があると考えられ、レイプや詐欺行為などの場合には刑罰を与えるべきだという主張もあります。
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婚外子の違憲について

今回の婚外子の違憲について皆さんの感想を教えてください。 すみません、どうもすっきりしないので^^; まず私個人の感じた事なのですが、最高裁が婚外子の差別(正直、区別だと思っていますが)が違憲であるとするなら、”婚外子の認知”についての規定も改めるべきではないかと思いました。 結婚するのですから片親だけの認知で済ますのではなく、双方の合意が必要であるべきではないでしょうか? 例えば、 ◯法的に婚姻届に離婚歴と婚外子の有無を記載した物を使用する。   ⇒婚外子がいる事を認めた(認知)上で結婚。嫌なら結婚しないという選択ができる。 ◯すでに結婚しているにもかかわらず、不倫等により婚外子ができた場合。   ⇒片方の認知だけでなく、その配偶者にも認知をしてもらう必要。    配偶者の認知が得られなければ、当然、相続権は一切得られない。 としなければ、隠し子を作られた配偶者や嫡出子はいきなり現れた婚外子に財産を持って行かれますよね? 離婚歴や婚外子を隠そうとする方もいらっしゃいますし、相続権を公平にすると言うならその存在ももっとオープンにするべきではないでしょうか? また婚外子を持った方側については、 ◯レイプ等より妊娠・出産した場合 ⇒相手は犯人ですから逮捕・刑罰 ◯結婚していることを隠して(されていて)出産した場合 ⇒相手は詐欺行為で逮捕・刑罰 ◯相手に”妻子がいる事を知っていて出産”した(させた)場合  ⇒男女とも避妊が可能にも関らず怠った責任がある。その上、堕胎する選択があるにもかかわらず出産する(させた)のであれば、結婚できない事を知った上である為、相続権の放棄を覚悟の上での行為と判断する事ができる。 と、思うのですが。。。 昨今、離婚者が多い中で私は婚外子の差別をしたいとは思いません。 ですが、隠して婚外子がいた場合はどうでしょうか? 結婚相手が正直に言ってくれればいいのでしょうが、必ずそうなるとは限りません。 相続権を得るならば、まず存在をオープンにした上で得るべきではないかと思います。 また結婚は相手がありきでのことにも関らず、配偶者の理解も得ず、産んだ者勝ちのようなことはそれこそ公平性に欠けるのではないでしょうか? 皆さんはどう思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ote11
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回答No.13

子供は親を選べないので婚外子を遺産で差別するのは人権に反するという主張は妥当だと思います。しかしながら、憲法判断の変更が、世論調査をすることなく行われたことは今後の同様の判断に禍根を残します。すなわち、国連やそれに付随する機関から勧告を受けている課題はこの他にもあります。最たるものが、外国人参政権の問題です。 これが許されると、今後も同様にマスコミや政府による世論調査が行われることがなく、最高裁の判事たちの構成とその判断だけによって、重要課題の法的変更が行われる可能性が十分にあります。 それが一点です。 さらに、ご指摘の最後に書かれている配偶者の権利についても、婚外子の書類上の区別やそのことを示すこと自体をなくそうという動きになってきています。おそらくその方向に民法改正が行われると思われます。 実は、この問題は大企業の創業者の相続問題だけでなく、事実上持ち家(あるいマンション)だけしか事実上資産がないご家庭に、世帯主が突然死をし突如外でできた子供とおめかけさんが現れて、取り分を現金で渡せということを意味しています。今までは、実子の半分の取り分で、さらに遺言があるとその半分になるので現金を渡すことは持ち家やマンションを売ることをせずともできる額になりましたが、これからはそれができないようになる。持ち家しか資産がない人はそれを売って、会ったことのない愛人とその子供に現金で渡さないといけなくなる、そういうことを意味します。 よく結婚しないという選択もあるので、婚外子の差別はそもそもいけないという意見もありますが、それは的を得ていません。婚外子でもほかのカップルとの間に子供がいない場合や単一カップルで結婚していない場合は、対象となる相手の子供がそもそもいないので、遺産の取り分を総取りできます。今回の違憲判決はそのことではなくて、愛人にも子供がいて(本妻にも子供がいる)ケースそのものについて言われています。 うがった見方かもしれませんが、韓国の法律ではそもそも婚外子の規定はなく、差別自体がありません。夫婦別姓の問題と同様、日本人のある程度の割合が韓国朝鮮からの帰化日本人とその混血の子孫である日本の社会を反映してその圧力に徐々に屈していっている感があります。 それが仮に事実であれば、次の意見判決は、子供だけでなくて孫を含めた相続(具体的には子供の相続放棄と1代とばした孫への相続)が議論されることになるかもしれません。さらに、韓国や台湾では本妻と子供(実子、婚外子)の相続の割合が2対1よりも小さく、より同等に近いため(韓国では1.5:1で台湾では同等)日本でもそれにならったより本妻の権利を狭める動きも今後出てくることが予想されます。 最後に私の意見を述べますと、イギリスのように遺言が最大限尊重される遺産相続制度にして、実子も婚外子もさらには本妻もその遺留分の割合を同等に差別無く限りなく小さくする民法改正が行われれば、現実社会を混乱させることなく、しかも実子も婚外子の差別ない法律体系が構築できると思います。遺言尊重と遺留分の割合の差別ない縮小が今立法として求められます。国会議員のみなさん、是非この方向でいっていただきたい。そういう方向で知恵を出して、国際的な批判にも耐えうる日本独自の民法を構築していただきたい。そう思います。そうすれば、遺言で本妻に残すと書かれていれば限りなく本妻のもとに財産も持ち家もそのままの形で残ります。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わぁ、、私もNo.13様くらい色々と見かたをもちたいです。 >今後も同様にマスコミや政府による世論調査が行われることがなく、最高裁の判事たちの構成とその判断だけによって、重要課題の法的変更が行われる可能性 >外国人参政権の問題 これは大きな問題ですね。私は地味にですが支持政党かどうかを投票の判断材料にしております。大きく見ると別の問題点にも突き当たると言うことですね。 >持ち家しか資産がない人はそれを売って、会ったことのない愛人とその子供に現金で渡さないといけなくなる はい、私はまさにこのことを想像して恐ろしいと思いました。 財産の相続というのはワークライフバランスにおいて重要なはずです。 苦楽をともにして建てた家をいきなり追い出されてしまうのは、生活においては大問題ですよね? フランス・・だったでしょうか、老後に家を追い出されることがないように固定資産については婚外子は相続権がないようにしているみたいですね。 今回の婚外子の違憲については、配偶者と嫡出子の生活の破壊もあり得るので結婚というものに不安を与えるのではと思いました。 >最後に私の意見を述べますと、~ 私がモヤモヤしていたことをまさに払拭してくださってありがとうございます。 今回の婚外子の違憲ですが、”木を見て森を見ず”の様に感じていたのがモヤモヤの原因であると気づかされました! 一点のみで問題を語り善悪を判断するのではなく、法律と言うものは私たちの生活の基盤になるのですから、多方向からワークライフバランスを見つめた上で法の改正を行って欲しいと思います。 おっしゃってるように、遺言書の効力を持たせることで故人の意思を尊重することや平等に遺産相続の権利を持たせることで、生活においての”選択”が出来るようになると素敵ですね。 すっごく気分がスッキリしました!! 大変参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (13)

  • 441moe
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回答No.14

質問者さんと理由は違いますが、非嫡出子が同額遺産相続出来るのは理解・納得できません。逆差別と思います。 (1)一夫一婦制度を採用している以上非嫡出子が相続で不利益受けるのは当然です。 (2)おっしゃるように、父親、その妻が認めた場合のみ、同等の権利を認めるべきです。 (3)子供にとっては不利益ですが、親を選ぶ事はできません。一夫一婦制の下では甘受せざる負えない不利益です。   多くの人は、大金持ちの嫡出子に生まれたいと思いますが、かないません。 (5)報道されるか否かはわかりませんが、今後一夫一婦制度との整合性が議論されるはずです。 記憶さだかでないのですが、あくまでも認知された婚外子が非嫡出子で、認知されない子ではなかったと思います。 これは間違いかもしれません。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >非嫡出子が同額遺産相続出来るのは理解・納得できません。逆差別と思います。 そうなんですよね、婚外子の差別ない利権を考えるのなら、配偶者とその嫡出子の”不利益”についても考えなくてはならない気がしているんです。 それで、浅はかかもしれませんが”認知”をもっと変えたらどうかと。 絶対に隠し子なんぞ作れないようにしないと将来設計を築けないではないかと。思ったんです。 婚姻は法律にしばられるのですから、配偶者の権利も(配偶者の認知が必要等)必要じゃないかと思うんです。あくまで私の意見ですが; >報道されるか否かはわかりませんが、今後一夫一婦制度との整合性が議論されるはずです。 今の生活と法制度がかけ離れることがないように議論をしてもらいたいですね。多くの人が納得出来るようにしてもらいたいです。国民への説明も含めて。 婚外子と非嫡出子について曖昧な知識ですみません^^; 認知されていない子は未・・・なんとかでしたか。(忘)

回答No.12

産んだ者勝ちというのは、この判決とは無関係ですね。 あくまで、生まれた子供の権利の平等であって、生んだ人は関係ありません。 基本的にあなたの意見は、親の側の責任しか語っていないので。反論になりません。 私の意見は 法の下の平等とは、権利と責務、どちらにおいても差別されることがあってはならない。 家族でないものに、家族、子としての責務を果たすことを求めるのは合理的ではない。 他の子供と同等の責務を果たせないものに平等な権利を与えることは、他の子供に対しての差別。 よって与えられる権利も制限されるのが妥当。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は別段、反論したいのではないです。モヤモヤを取りたかったので、他の方の意見を参考にしたかったのです。 >家族でないものに、家族、子としての責務を果たすことを求めるのは合理的ではない。 こちらを見ながら、”家族”という言葉の定義って難しいなと思ってしまいました。すみません、本題とはなれる話ですが。 趣旨が受け取れてなかったら済みません。 親と離れて全くの関わりのなかった子(嫡出子・婚外子とも)には、子としての債務を負ってないため、相続の権利を与える必要がないという意味で良いでしょうか? 違ったら済みません。

  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.11

隠し子を作り社会に混乱を招いた責任を取らせるため、 そのようなケースでは遺族に相続させず、遺産を国庫に帰属させる法整備をすれば、 問題は解決すると考えます。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 面白いですね~。国庫が潤いますね!! だけど増税っ!とかとかとか。。。 >隠し子を作り社会に混乱を招いた責任を取らせる 不倫したもの(血縁関係のあるもの)同士のみで認知出来るのが、嫌だと感じるのですよね。だって一緒に生活してるのに相談無し・隠すって、どうなんでしょう。 何の為に結婚と言う法の契約を結ぶんでしょうか。。 いつの間にか不倫相手が出産して、後から「認知して!」とか言うパターンは生む前に相談をまずするべきです。 隠し子を作り家庭の混乱を招いた責任は不倫者双方に死ぬ前に取らせたいですね。 隠し子に罪はないけど、親にはある~~!隠させたくない!!と思うのです。

回答No.10

婚外子の認知、既に変わっていますけど… 以前、戸籍上に母のみ登記でしたが、現在は違います 現在の婚姻制度、今回問題となった相続制度、そもそもこれらが人為的に作られたものに過ぎません。昭和22年にGHQの方針で欧米式婚姻制度と相続制度を導入したのです。 それまでの日本は以下の形でした 1・御家が決めた結婚 2・夜這いその他で妊娠した女を村で育てる(多夫多妻) 3・金持ちや甲斐性ある男が複数の女を抱える(一夫多妻) 現在の結婚制度は不自然な制度(動植物にとってもおかしい)です キリスト教的戒律の上に成り立った結婚制度にしか過ぎません それに伴う法制度が人間社会に合わないのです 世界的にキリスト教的婚姻制度は否定されてきており、自由恋愛・事実婚・子供の平等が定着しております これは戦前の日本の婚姻制度に近いもので、世界では日本式婚姻・相続制度が基準となったのです ところが、日本だけが未だにキリスト教的結婚観に縛られています 不倫に対する損害賠償を棄却し、相続制度の平等、そもそもの結婚観の改革が進んだ時、あなたの懸念材料は消えるのではないでしょうか

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと私には難しい内容なので趣旨を受け取れてなかったらすみません。 >世界的にキリスト教的婚姻制度は否定されてきており >日本だけが未だにキリスト教的結婚観に縛られています 世界の結婚制度に準ずるように変えて行く必要性があると言うことでいいのでしょうか? 私は、結婚制度と社会制度は切り離せない一体的なものであると考えています。 であればですが、日本は社会制度に置いても女性の社会進出の遅れなどが指摘されていますが、こちらも併せて変えて行く必要があるということですよね。 >不倫に対する損害賠償を棄却し、相続制度の平等、そもそもの結婚観の改革が進んだ時 非正規雇用の割合や女性は男性に比べて平均が6割の給与である現状をを改めて、世界に準ずるよう?に政治家や会社の役員は半数が女性になり、養育費については男女差別をすることなくともに支払う義務があるのであれば、納得いけそうです。 ちょっと話がねじ曲がりそうですが、そうですね世界を見るとと言う考え方もありますよね。 NO.10様の趣旨を間違えてたらすみません;

noname#204360
noname#204360
回答No.9

この判決は残された遺族にとっては、納得出来ない内容かもしれませんが 全ては生まれた子供を第一に考えた判決だと思います 考えてみて下さい 親は結婚相手を決める事が出来ますが、子は親を選ぶ事は出来ません 結婚相手が居るにも関わらず、他所に隠し子が居る事は 褒められた事ではありませんが(不倫じゃない場合を除く) だからと言ってその罰を受けるのは、子では無いと思います

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >全ては生まれた子供を第一に考えた判決 婚外子の取り分が増えること自体が不満と言う訳でもないんです。 ただ、遺産相続ってワークライフバランスではかなり重要なことですよね? ちゃんと法律を守って結婚しているにも関らず、いきなり生活が脅かされる可能性も危惧しております。

  • tk4mzt2
  • ベストアンサー率7% (25/320)
回答No.8

隠し子を作られた配偶者や嫡出子 に責任を負うべきなのは、誰か ということを考えてください。 1 隠し子 2 夫の不倫相手 3 隠し子を作った夫 ちなみに、隠し子を作ることについて、社会に混乱を齎す犯罪的行為だと、私は考えています。 貴女が、隠し子を作られた配偶者であって、夫が犯罪者となる覚悟をもてないとすれば、あまりにもご都合主義者ではないでしょうか。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >責任を負うべきなのは、誰か 2と3だと思っております。しかし正妻も嫡子も責任を負わされてる様にも見えるんです。 >隠し子を作ることについて、社会に混乱を齎す犯罪的行為 こちらは、私も同意見です。 >夫が犯罪者となる覚悟をもてない まず不倫をした者同士が犯罪者になる覚悟が必要だと考えます。 それだけ重いことをしているという認識が当人に必要ですよね。きっと。

  • cat0o
  • ベストアンサー率5% (2/37)
回答No.7

まず、子と母の人格が異なることを理解しなければなりません。 親の因果が子に報い という見世物小屋口上のような人権感覚は克服されなければなりません。 「不倫等により婚外子ができた場合。⇒片方の認知だけでなく、その配偶者にも認知をしてもらう必要。」 は、 「不倫等により婚外子ができた場合。⇒不倫者双方が婚外子に責任をもつ必要。」 と考えるべきです。 不倫者の配偶者が婚外子を敵視するのは筋違いで、婚外子を設けた自らの配偶者の責任を問うべきなのです。 不倫の社会的責任を軽く考えすぎる社会の風潮は、平等思想とは相容れないものです。 最近、婚外子を出産したスケート選手を擁護する声が大きいですが、 彼ら擁護者は、婚外子の人権を無視していることに気づかず、 思い遣りを履き違いしている人々です。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >親の因果が子に報いという見世物小屋口上のような人権感覚は克服されなければなりません。 私は片親について等は差別意識は全く無いのですが実際侮蔑の言葉を受ける方もいて、これこそ正さなければならないですね。 >婚外子を設けた自らの配偶者の責任を問うべき こちらですが、死んでいたらどうやって責任を問うのでしょうか? 死人に責任を問うことが出来るのでしょうか? そうならない為にも、正式に婚姻している配偶者は隠されること無く、婚外子の存在を知ることが出来るべきではないでしょうか。と考えました。 その手段については、まだモヤモヤと一人で考えているところですが。。 最後の文については、私も複雑な思いで見ておりました。 大変参考になるご意見ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

一応問題は無いものと思われます。 そもそも婚外子が問題になるのは、芸能人などの死亡が公に判明する方々の話であり、我々民間では、相続に死亡から10年以内という時効のしばりがあります。 婚外子が父の死亡を知りえる機会は少ないのではないでしょうか? 著名人はそれなりの資産をお持ちですし、相続の取り分が多少減っても問題ないでしょう。 むしろ婚外子を無くす方向に動けばOKです。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >婚外子が父の死亡を知りえる機会は少ない 現在なら婚外子に関らず気づいたら10年経ってたとかありそうですね。 >むしろ婚外子を無くす方向に動けばOKです。 本当にそう思います。 私自身も貞操観念や結婚に対するモラルをもっと高めようと思いました。

  • gslse3325
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.5

当然、負の遺産も平等に引き継ぐことになるんでしょうね。 いや、引き継ぐべき・・・かと。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。良いとこ取りばかりでないなら”公平”になりますよね。 ですが財産放棄が出来た気がしまス。 いきなり、正妻とその子が他界してて取り立て屋がいきなり現れたら驚くでしょうね; 「認知されてる子なら親の借金払へっ!!ぐらぁ!」とか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”皆さんはどう思われますか? ”    ↑ 質問者さんは勘違いしているのでは、と思いました。 生まれてくる子供には、何の責任もない、という ことを忘れているのではないですか。 また、婚外子の利益を全く考えていないのでは と思いました。 婚外子の相続分を少なくした民法の趣旨は、それによって 正常な婚姻を促進しようとするものです。 しかし、それでは全く罪のない婚外子に不利となります。 しかも、婚外子の取り分を少なくして、それで正常な婚姻 が促進されるかも疑問なわけです。 それで今回の判決になったのです。 ◯すでに結婚しているにもかかわらず、不倫等により婚外子ができた場合。   ⇒片方の認知だけでなく、その配偶者にも認知をしてもらう必要。    配偶者の認知が得られなければ、当然、相続権は一切得られない。 としなければ、隠し子を作られた配偶者や嫡出子はいきなり現れた婚外子に財産を持って行かれますよね?      ↑ 意味がよく解らないのですが。 1,婚外子は配偶者の財産については、相続権はありませんが・・。 2,親子関係が無ければ、認知など出来ませんが・・。 ◯結婚していることを隠して(されていて)出産した場合 ⇒相手は詐欺行為で逮捕・刑罰     ↑ 残念ながら、こういう事例で詐欺罪が成立することは まずありません。 ◯相手に”妻子がいる事を知っていて出産”した(させた)場合  ⇒男女とも避妊が可能にも関らず怠った責任がある。その上、堕胎する選択があるにもかかわらず  出産する(させた)のであれば、結婚できない事を知った上である為、  相続権の放棄を覚悟の上での行為と判断する事ができる。      ↑ 相続するのは婚外子ですよ。 婚外子は相続放棄覚悟で生まれることは不可能です。 ”相続権を得るならば、まず存在をオープンにした上で得るべきではないかと思います。”      ↑ 1,現行法でも、婚外子は相続権を有します。  ただ、取り分が半分になっている、というだけです。 2,婚外子をオープンにする、という政策は一考の余地がある  と思います。 ”また結婚は相手がありきでのことにも関らず、配偶者の理解も得ず、産んだ者勝ち  のようなことはそれこそ公平性に欠けるのではないでしょうか?”       ↑ 公平というのは、相続権者間の問題です。 相続権があるのは婚外子ですよ。

rikka123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この質問の趣旨としては私の考えについてどう思うかではなく、今回の婚外子の違憲についてを色んな角度からの意見を訊きたいと言う意味です。 私の書き方が宜しくなかったですね。すみません。 それと少し私の言葉がご不快な様子ですので、私の説明が良くなかったのだと思います。こちらもお詫び申し上げます。 ご指摘の内容については、一応存じた上で書いておりました。 ただ、”婚外子”と”認知”に感する定義は、認識が足りてなかったなと、後で反省しておりました^^; >婚外子をオープンにする、という政策は一考の余地があると思います。 こちらについての賛同は正直に嬉しいです。 私の考えはあくまで一例でしかないのですが、もっと広い範囲で見渡せるようになりたいですね。

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    今現在婚外恋愛中の方で、将来、現在の配偶者と離婚をし、お付き合いしてる方との結婚を考えていらっしゃる方にお聞きします。 1.何年後とか、お子さんが何歳になるまでとか、明確な時間的ラインをお持ちですか? 2.相手の方ともそのことについて話し合われていて、お二人の中では決まっていることですか? 3.一緒になれればいいな・・・ではなく、必ずそうする!というような強い意志をお持ちですか? PS または、実際に以上のようなことを経験された方のお話も、ぜひうかがいたいです。

  • 財産分与について(婚外子がいる場合)教えてください。

    夫は、結婚10年の頃に愛人ができ、その愛人が夫の子を産み、DNA鑑定後、認知した子がいます。 離婚も考えましたが、養育費を払いながら、日々生活をしています。 夫との仲もその後は良好で、毎月の養育費は正直きついものの、(私たちには2人の子供がいます)どうにか生活しています。 先日主人と財産贈与について色々話をしたのですが・・・。 わからない点がいくつか・・・。 (1)私の両親がなくなった場合、そのお金の法廷相続分を私が受け取ります。それがたとえば1000万だとします。その後、私より先に主人が先になくなった場合はその1000万は婚外子には一円も上げなくていいらしい(本当か不安ですが)のですが、もし私が先に死んだ場合、夫が財産を贈与し・・・・となり婚外子にも相続権が出来てしまうのでしょうか?また、それを防ぐ方法はないのでしょうか? (私の両親は、私や、私の子供にはもちろん残したいが、婚外子には一円もやりたくない!!と言っています。) (2)知り合いに聞いたのですが、主人が亡くなった際に借金があるとそれも相続になる。例えば、貯金が1000万あって、知人などに借金500万あれば相続に発生するのは500万。したがって500万を法廷相続人で分ける。なので形だけでも親や両親からの借金という「借用書」を書いておけば、婚外子の分与はすくなくなると聞きました。こういうことは本当に可能なんでしょうか? あの頃、相手の女性に慰謝料を請求したものの「お金がない」の一点張りで一円ももらえませんでした。その後毎月、子供の権利だからと養育費を渡していました。 卑怯なのは重々承知ですが、財産くらいは、私の本当の子供にだけ財産を残してあげたいのです。特に(1)の方は私の親の願いでもあります。

  • しつこいようですが…婚外子の件

    婚外子について、様々ご意見を読み返していて思ったのですが…。 違憲判断に賛成の方の言う事は理解できるのですが… 結局の所、それは「相続」で争うべき内容ではない、という事を私は言いたいのだと思います。 また「産まれてくる子供に罪はない」かもしれませんが、平等ではないと思います。 産まれた瞬間の、スタートラインは不平等ですよね?(何に対する平等かも問われますが…) また、権利についても、憲法が言っている権利とは、「○○○しない限り」というように限定的…。 つまりは、私が「命」について説いてしまったように、「権利」についても一元的とはいえませんか? 制限される「権利」もあるという事です。 この辺りはどのように解釈すればよいのでしょうか?

  • 不倫の末の「婚外子」は平等でいいの?

    「婚外子」への相続の不平等が憲法違反だとされたそうですね。 婚外子には事実婚のカップルの子どもなどの他に、不倫の末に生まれた子どもも含まれます。 私は事実婚などには大賛成ですし、新しい結婚のかたちが認められたことはすごく喜ばしいことだと思います。 でも、何だかもやっとします。 正式な妻との子どもと、不倫相手との子どもが平等に遺産相続できるって、何か違うような気がするのです。もちろん子どもは悪くありませんが、正式な妻との子どもと、不倫相手との子どもにある程度の差があるのは当たり前ではないのでしょうか。正式な妻との子どもと変わりない教育・医療・行政サービスなどを受けることができるように制度などを整えていけば、遺産相続まで平等にする必要はないと思うのですが。 不倫をした人が責任を取るべき!子どもに罪はない!という人もいますが、子どもが遺産相続などで苦しんでからじゃないと、不倫をするような人は罪の重さはわからないと思います。いくら綺麗ごとを言っても、不倫は両方の家族が傷つきます。傷つかない人なんていないんです。婚外子も大事ですが、同じくらい正式な妻との子どもも苦しんでるはずなんです。自分の父が、自分の母じゃない女と不倫してたなんて、すごく辛いはずです。 また、こういうニュースになると決まって「日本が海外の制度を取り入れ始めた」と言われますが、海外では不倫は問題ないんでしょうか?日本と同じ感覚でしょうか?昔は姦淫の罪があり、石打ちの罰がある国もあったと聞きましたが。 同じ「婚外子」でも、不倫の末に生まれた子どもについてのみの質問です。事実婚の子どもと不倫の子どもを差別するな!と言われればそれまでです。また、子どもに罪はないのは十分分かっています。 質問をまとめます。 (1)「婚外子」(ここでは、不倫相手との子どものみを指します) についてどう思いますか? (2)海外では不倫は問題ないのですか? 気分を害された方すみません。 詳しい方、お願いします。 *差別するな~ などはお控えください。分かってますので。