• 締切済み

しつこいようですが…婚外子の件

婚外子について、様々ご意見を読み返していて思ったのですが…。 違憲判断に賛成の方の言う事は理解できるのですが… 結局の所、それは「相続」で争うべき内容ではない、という事を私は言いたいのだと思います。 また「産まれてくる子供に罪はない」かもしれませんが、平等ではないと思います。 産まれた瞬間の、スタートラインは不平等ですよね?(何に対する平等かも問われますが…) また、権利についても、憲法が言っている権利とは、「○○○しない限り」というように限定的…。 つまりは、私が「命」について説いてしまったように、「権利」についても一元的とはいえませんか? 制限される「権利」もあるという事です。 この辺りはどのように解釈すればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.11

No.7です 今日の記事を読み解った事があります 私の予想通りでした 実父は婚外子と恋人と暮らしていて、本妻と嫡子2名とは別居状態だったんだそうです 実父は遺言を残さず婚外子と恋人の下で亡くなったようです

noname#198010
質問者

お礼

ご回答いただいて本当にありがとうございます。 補足の部分で、「相続制度は様々な事柄を総合考慮して…」とあるように、相続に関して言えば、法人などにも及ぶ事を考えると非嫡出子に正当な相続分を割り当てない事は合理性を欠く?という感じなのでしょうか? 「子の権利を1/2とする明確な根拠が見当たらない」この部分は合点できると思うのですが、 その理由の中で、 「カ」において、直ちに結び付くものとは言えないとしながらも、過去に合憲とした判断のなかで、「国際的見地」とか、「現、日本の意識において」で、判断がくだされるという事に触れていますよね? ある部分(というか、文章)において、婚姻制度が変化し得る旨を示唆しています。 「個別的効力説」において、違憲判断は当該事件の限りのものであって、合理的な理由による例外を認めるとあるので、少々安心はしましたが… 国籍法も関係しているように、「子供に罪はない」は普遍的なものであり、「子供の権利を守る」が世界的な動向は分かります。 しかし、日本の法で定め、守るべき城壁がだんだん崩れていく感じは否めません。 日本の民法の婚姻制度のもと、保護されることに、私は今のところ何の不自由も感じていません。それがあるために不自由を感じる人も少なからずいるとは理解しつつも、家族でいられることについて幸せだと感じています。 現、家族制度を肯定した上での判断だったら、私もここまで反論しようとは思わなかったはずです。 今回、回答してくださったy.msnさんのおっしゃるように、 そこに合わせて法律を緩くしてしまったら…。 という危惧を感じてしまう訳です。 今回、質問させていただいて、事実婚について肯定的な考えの方が多かったので内心驚きました。 立場上、肯定しないと仕事にならないと言う方も中にはいらっしゃると思います。 現場で多数、そのような方を見ているので、実状に即した心情だとも思います。 また、心底肯定的な考え方もあると思います。 「婚外子を安心して産める社会にすべきではない」とまでは言いませんが、そのような風潮はどこかで食い止める必要があるのではないかと、直感的に思います。 様々な回答をいただいて、結局持論を押し付けているようになっておりますが、 皆さんの回答から導きだした自分なりの考えをまとめてみました…… 皆さんの回答に敬意を表す意味でこの場をお借りして書かせて頂きました。 引き続きご回答いただければと思います。

noname#198010
質問者

補足

判決文に関して、ざっくりと目を通しただけなので、見落としている点多々あると思いますが、よろしくお願いします。

noname#184049
noname#184049
回答No.10

その人の立場により変わってきます。 婚外子本人にとっては財産等の分配で不利なので法の改正は必要です。 その家族の嫡男や配偶者にとって知らない間に出来た婚外子が財産分けを要求されたら反対するのは当然です。 貴方も婚外子なら意見にすべきと考えると思いますがね。

noname#198010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.9

”結局の所、それは「相続」で争うべき内容ではない、という事を私は言いたいのだと思います。”       ↑ 婚外子の問題の本質は相続ではありませんよね。 相続など枝葉末節の問題です。 質問者さんはそれを言いたいのでは? ”「産まれてくる子供に罪はない」かもしれませんが、平等ではないと思います。 産まれた瞬間の、スタートラインは不平等ですよね?”      ↑ 不平等には許される不平等と、許されない不平等が あります。 最高裁は、許されない不平等だと解した訳です。 ”権利についても、憲法が言っている権利とは、「○○○しない限り」というように限定的…。”      ↑ 条文を良く読んでください。 ~しない限り、とある権利と、何の制約も規定していない 権利とがあります。 ”「権利」についても一元的とはいえませんか?”      ↑ 権利は一元的ではありません。 例えば、精神的権利は財産的権利よりも優位に ある、というのが一般的解釈です。 ”制限される「権利」もあるという事です。”     ↑ 制限されない権利、というものはありません。 どんな権利でも制限されています。 その制限の程度、態様は権利により様々です。 例えば、精神的自由権の制限は厳しく制約されますが 財産的権利は緩く制約されます。

noname#198010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 噛み砕いて、私の分かりにくい質問に答えていただいて… 勉強不足を痛感してます……

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> 「相続」で争うべき内容ではない、という事を私は言いたいのだと思います。 もう「話しにならない」領域ですよ・・。 そもそも「争う」の意味が判っていないのでは? 法廷で「争う」と言うのは、何らか被害,損害に対し、その賠償などを争うと言うことです。 何らか具体的な損害を確定せねばならず、相続における差別により、婚外子が不利益を蒙ったと言うのは、甚だ明確な損害です。 あるいは、婚外子に対する差別に対し、「謝罪を要求する」なんてのは、争いとは言いません。 たとえ婚外子側が、その様な目的であるとしても、裁判で嫡出子が負けたら「ごめん!間違ってた。」なんてコトにはならないのです。 係争とは、それぞれが異なる事実や主張を言い合うものであって、裁判所がいずれの主張を採択するか?です。 敗訴側にとっては、敗訴したら、それまで主張してきた事実は、事実ではなくなるなどと言うことでは無いのです。 その結果、上告が行われ・・・最終的に我が国の最高司法機関である最高裁にて、相続に対する民法に関し、憲法解釈が示されたワケですよ。 即ち、敗訴した嫡出子側は、それでもまだ、納得なんてしていないでしょう。 最高裁まで事実を争ってきたのだから、それなりの理屈もありますよ。 さもなきゃ、上告は受理されなかったでしょう。 アナタは、その嫡出子側の理屈に対し、擁護的な意見・立場であると言うだけのことです。 ただ、現在の日本の司法は、そちらの理屈は採択しなかったのです。 基本的には、それだけのこと。 それでも「たとえ現民法が違憲判決であっても、私は婚外子は差別すべきと思う」のは、アナタの勝手です。 だた、司法判決と言うものは、敗訴側の理解や納得を必要とするものでは無いです。 加えて、あなたの様な婚外子に対する考え方は、今後は日本国内においては違憲性があるものであり、まだこの判決は、国際的な人権に対する考え方の流れのもと、国連勧告も影響していると思われるので、国際的にも通用しないでしょう。 それだけのことですよ。 自然権に対する「平等」と、格差などの「不公平」も、履き違えている様です。 日本は人権などに対しては、基本的には平等な国です。 しかし経済格差などに対しては、公平な国であって、即ち「不公平」も是認しているのです。(但し、格差是正のため、累進課税など、税制も不公平になっています。) 真っ新で生まれてくる子供に、「罪」などあろうはずも無く、「無いもの」に対しては「平等」であるべきでしょう。 一方、産まれる前からある「親の財産」などは、公平では無いものです。 でも「もともと公平じゃないのだから、平等に分ける必要は無い」なんてのは、理屈としては成立していませんよ。 ケーキの大きさと、それを平等に切るべきか、バラバラの大きさに切るか?は無関係です。 制限される「権利」などは、何を言いたいのか、イマイチ判りませんが・・・。 逆に「無制限の権利」など、殆ど無いのでは? あるいは、「義務を果たしたり、要件を満たしている人が、主張出来るものが権利」などと、逆説的に考えれば、たちまち二元的にもなりますが? 「解釈」と言うよりは、偏った思考から類推している結果、結論が一元的に陥っているだけの様に思われます。

noname#198010
質問者

お礼

質問にたくさん答えていただいて、本当にありがとうございます。 keyさんのおっしゃっている事は正にその通りというものばかりなのですが… 混乱しているので、質問自体が、おかしなものになってしまっているようです。 他の皆さんにも失礼を承知でお礼のおりに伝えているのですが、PENPENMAKKYさんの2回目の回答の場を借りて、自分の考えを整理して書かせて頂きました。 よろしければ、そちらにも目を通していただければと思います。

回答No.7

あなたは前回質問された際に私の回答への返礼がありませんでしたよね http://okwave.jp/qa/q8253439.html 夫A 妻B 恋人C 夫婦の子供DE 婚外子の子供F 夫婦ABの間に子供DEがいた ABは別居状態になりBはDEを連れて家を出た だがABは離婚しなかった Aに新しい恋人Cが出来て同棲し、Fが生まれた Aが遺言を残さず死亡した 遺産のほとんどがAC同棲時代に稼がれたものだった この場合、DEは嫡子で、Fは婚外子です これもFはDEの1/2ですか? 意外とこの事例は存在しています 収入に関しては部外者である嫡子に権利が多く、収入に大きく関与した婚外子の権利が著しく制限されています。 実質的に離婚状態にあった場合、その人の権利は制限されていますか? されてませんよね あなたが 婚外子=愛人の子 と考えている段階で、あなたの心はキリスト教的侮蔑感を持っているという事です 上記の事例の場合、遺言でFに財産を譲ると書いてあったとしても、それは総遺産の内の50%の相続権であり、総額の25%は別居している妻、10%がD、10%がE、5%がFの相続となります。共に稼いだCには、一切の相続権がありません おかしくありませんか?実質的な部外者であるBDEが遺産の45%を持っていくんです ましてや遺言なしとなると 90%を収入部外者、10%が収入関係者への遺産となります これがあなたのいう正しい遺産相続なのでしょうか? 離婚してたとしても子供には権利があります 離婚後、Cと再婚する前に死亡したら DとEが40%づつでFは20%です おかしくありませんか? あなたが言う制限権利は「公共の福祉に反しない限り」です 部外者の権利は制限されるべきとは思いますが、子供は全て部外者ではありません 同等の権利を有しているはずです これを制限している民法に問題があると私は思います 今回の判決文には、A~Fの家族関係がどうなっているのかは書かれてはいませんでした 愛人なのかもしれないし上記の事例なのかもしれません 一概に愛人の子と決め付けるのは危険ですし、婚外子を理由に権利の制限を叫ぶのは大間違いです 婚外子にもいろいろなパターンがあるという事を知っていた方が良いと思いますよ

noname#198010
質問者

お礼

ご回答いただいている事、大変、感謝しています。 ただ、上記でおっしゃっている事について…。 それを踏まえた上で、出産すべき内容だと思います。 親の自己責任の問題だと思いますが……? 後は、質問の通りです。

noname#198010
質問者

補足

書く場所をお借りしてしまい申し訳なく思います… けれど、本当に問いたい内容のものがかけたような気がします。 自分的に同じ質のものなので、同じページに記したく思い、一番上部様の場所に記させて頂きました。 よろしければ、目を通していただきたいと思います。 親切な回答をありがとうございました。

回答No.6

相続で争うべきではない? 平等権を争うのに、相続については法廷に立つことすら許さないということ? 差別するにしても酷すぎるね。 スタートラインが不平等だから何? 元々不平等だから、国が子供を不平等に扱うのは正当な行為だとでも言うの? 制限する権利も当然あるよ。 制限する権利がないとしたら法律なんて役に立たないだろ。 そんなの常識ですが、それが何? 判決ではその2分の1に制限した正当な理由がないから 法律が無効ってことになってるんだけど? 権利があれば理由にかかわらず、何をしてもいいといいたいんですか? 「○○○しない限り」というように限定的…。 いったい子供が何をしたの? 親がしたことで子供が不平等になるのは当然といいたいの? しつこく質問する割に、前と同じであなたは全く判決文読んでないようにおもう。 読んでいるのかもしれないが、すくなくとも理解できてない。 自分勝手な屁理屈を並べ立てる前に、判決文をもっとしっかり読んでください。

noname#198010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ニュースを聞いて、率直な気持ちを質問していただけなのですが… きちんと、判決文を読んでから質問をするべきでした…… 反省してます…

noname#185504
noname#185504
回答No.5

そうですね。嫡出子は恵まれ過ぎているので、ここは、嫡出子の相続分を、婚外子の1/2にすべきかもしれません。 産まれたときから、不平等にすべきですね。

noname#198010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)結局の所、それは「相続」で争うべき内容ではない、という事を私は言いたいのだと思います。 (A)いやいや、今回は、相続の問題なのですよ。 今回の憲法判断は、そもそも、法律で、婚外子を相続上、 差別するのがおかしい、差別してはならない、という判決なのですよ。 (Q) 何に対する平等かも問われますが… (A)今回は、憲法の問題です. (Q)また「産まれてくる子供に罪はない」かもしれませんが、平等ではないと思います。産まれた瞬間の、スタートラインは不平等ですよね? (A)今回の判決は、憲法上、生まれた子供は 平等でなければならない、という判決なのです。 (Q)権利についても、憲法が言っている権利とは、「○○○しない限り」というように限定的…。 (A)第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 婚外子は、「公共の福祉に反しない」ということですよ。 それ以上でも、それ以下でもない。 (Q)「権利」についても一元的とはいえませんか? (A)おっしゃっている意味がわかりません。 (Q)制限される「権利」もあるという事です。 この辺りはどのように解釈すればよいのでしょうか? (A)おっしゃる通り、権利は無限ではありません。 今回の判決は、子供の相続権は、平等でなければならない という判決です。 それ以上でも、それ以下でもありません。 不倫がどうだとか、そういう問題とは、関係ないのです。 そもそも、婚外子=不倫の子供 ではないのです。 もっとはっきり言えば、 不倫は憲法違反にはならないのですよ。 不倫が公序良俗上、問題があるのはあきらかです。 しかし、それは、憲法違反というほどでもない。 今や、不倫は、刑事罰ですらありません。 裁判をすれば、民法で、損害賠償が認められている程度です。 今回の問題は、憲法では、婚外子を法律で差別することは 許されない、という判決をどう考えるか、という問題なのです。 質問者様は、混乱されていますよ。 ご自分の疑問、質問をもっと具体的に掘り下げてはいかがですか?

noname#198010
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございました。 おっしゃっる通り、考えているうちに頭が三角になってしまい、正直、自分でも何を問いたいのか解らなくなっていました。 場をお借りした方には申し訳なかったのですが、PENPENMAKKYさんと言う方の2回目にくださった回答の所に(せっかく、これだけの回答を寄せていただいているので)自分の考えを整理して書かせて頂きました。 よろしければ、そちらにも目を通していただければ、と思います。

  • y_msn
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.3

権利云々いう前に、そもそも何の考えも無に子供を 作った馬鹿どもが問題でしょう。 「産まれてくる子供に罪はない」ですけども、 元をたどれば、作った馬鹿が罪つくりなだけです。 そんな馬鹿にあわせて民法を緩くしてしまったら なんでもありになってきますね。

noname#198010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 事実婚についても、私は若干そのような考えでおります。

  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.2

僕は、その「婚外子」ですが、「憲法違反」だとの最高裁判決には賛成できません。 よく、賛成派は、「生まれてくる子には、親を選べない」などと言いますが、子どもが選べないのは、「親」だけではありません。 「家」も「国籍」も「性別」も選べません。 貧乏な家に生まれる子もいれば、裕福な家に生まれる子もいます。 そういう子は、「親を選べない」ということでもありましょう。 賛成派は、そういう点は、どのように考えるのでしょうか? 「年収500万の家に生まれた子は、年収1000万の家に生まれた子よりも経済的に不公平な現実に直面するので、差額の500万を国が支給するべきだ」と言うのでしょうか? これらは親の責任であって、子どもも、貧しい家に生まれたのなら、その現実に向き会うしかありません。 「婚外子」も、同じだと思います。 親が、入籍するなどの手続きをする、ちゃんとした婚姻をしなかったのは、親の責任ですが、子どもは、その過去に向き会うしかありません。 「子どもは、親を選べない」・・・。 だからこそ、男女は、法的に正式な婚姻を結ぶ可きだ、と思います。 「嫡出子」と「婚外子」に区別(差別ではない)があるのは、当然です。 最高裁の判決は、不倫などの「公序良俗に反することを奨励するものだ」と思います。

noname#198010
質問者

お礼

貴重なご回答をいただきまして、ありがとうございました。 ここに来てきちんと意見を述べてくださっている方々は、本当に非嫡出子の事を考えている方ばかりだと思います。 あなたもその一人だと思います。

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