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財産分与について(婚外子がいる場合)教えてください。

夫は、結婚10年の頃に愛人ができ、その愛人が夫の子を産み、DNA鑑定後、認知した子がいます。 離婚も考えましたが、養育費を払いながら、日々生活をしています。 夫との仲もその後は良好で、毎月の養育費は正直きついものの、(私たちには2人の子供がいます)どうにか生活しています。 先日主人と財産贈与について色々話をしたのですが・・・。 わからない点がいくつか・・・。 (1)私の両親がなくなった場合、そのお金の法廷相続分を私が受け取ります。それがたとえば1000万だとします。その後、私より先に主人が先になくなった場合はその1000万は婚外子には一円も上げなくていいらしい(本当か不安ですが)のですが、もし私が先に死んだ場合、夫が財産を贈与し・・・・となり婚外子にも相続権が出来てしまうのでしょうか?また、それを防ぐ方法はないのでしょうか? (私の両親は、私や、私の子供にはもちろん残したいが、婚外子には一円もやりたくない!!と言っています。) (2)知り合いに聞いたのですが、主人が亡くなった際に借金があるとそれも相続になる。例えば、貯金が1000万あって、知人などに借金500万あれば相続に発生するのは500万。したがって500万を法廷相続人で分ける。なので形だけでも親や両親からの借金という「借用書」を書いておけば、婚外子の分与はすくなくなると聞きました。こういうことは本当に可能なんでしょうか? あの頃、相手の女性に慰謝料を請求したものの「お金がない」の一点張りで一円ももらえませんでした。その後毎月、子供の権利だからと養育費を渡していました。 卑怯なのは重々承知ですが、財産くらいは、私の本当の子供にだけ財産を残してあげたいのです。特に(1)の方は私の親の願いでもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

(1)質問者さんが亡くなった時点でお子さん2人だけに相続させればよいと思います。ご主人さえ同意されば可能ですし、相続税もたいして変わりません。また夫より妻が先に亡くなるケースは多くないので(私の知る限り夫に先立たれた妻のほうが妻に先立たれた夫より圧倒的に多いです)、質問者さんに持病でもあるのでなければ、あまり心配する必要ないかなとも思います。 (2)不可能ではないでしょうが、形だけ借りたはずの相手が借用書をたてに金銭を要求するといったことも考えられます。また裁判に持ち込まれたらバレる可能性が高いです。 私の仲の良い友人に婚外子がいます。彼女の実父は多くの不動産を持つ資産家でした。友人は、自分の同意がないと相続手続きはできないと思いこみ、「絶対に自分の相続分はもらう!」と意気込んでいましたが、何と彼女の知らない間に相続はすんでいたのです。父親が公正証書を残していたので、そのとおりの配分で手続きすることは相続人全員の実印がなくても可能なんですね。その時気がつけば、彼女は遺留分を請求することができたのですが、彼女が父の死を知ったのは死後10年以上経過してからで、遺留分の請求期限も切れていました。故意に父の死を隠したフシがあり、怒り狂っていましたがどうしようもありません。。 細かいことですが、「財産分与」というのは離婚のときに使われる言葉で、この場合は「相続」です。

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質問者

お礼

ありがとうございました。主人に話すと近いうちに、べんごしに頼んで相続を自分の子供にのみ渡したい旨を証書にしておくといっていました。 私も、同様にしようと思います。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.4

続柄は質問文のままにします。 両親と子供を養子縁組みする。 何人でも可能。 両親が死亡したら、質問者は相続を受けない。(放棄等をする) そうすると直接両親から子供(孫)にいきます。 #1 遺留分権者は 子供もあります。 注意してください。もちろん婚外子もあります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>財産分与・財産贈与 分与は離婚時の、贈与は生前の話です。 相談内容からして遺産相続の話として回答します。 1)親の財産を相続した後、主人・質問者さんの順に逝去した場合は、認知した子には、主人逝去時にしか遺産相続の機会はありませんから、お察しの通りです。親より先に質問者さんが亡くなっても同じです。 しかし、親・質問者さん・ご主人の順でしたら、生前に離婚でもしてない限り、ご主人の財産ですから、婚外子にも権利はあります。所有権絶対の世の中です。誰由来の財産かは関係ありません。 2)借金があればそれを返済した残りで相続しますから、理屈の上ではそのとおりです。形の上で借用書を残して、両親・親が死んだときに他の相続人に借金の存在を否認したら無意味だし、認めたら他の相続人に弁済するのであなたたちの取り分が少なくなるだけです。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>婚外子には一円も上げなくていいらしい  いや、認知してれば払う必要がありますよ。 ただ、相続分が非嫡子だと嫡子の半分です。  たとえば、配偶者がいずに、死亡して、子供二人で、一方が非嫡子だと、財産が900万だと、嫡子は600万、もう一方は300万です。 >それを防ぐ方法はないのでしょうか? 遺言を書いて全額質問者様の子供に相続させるとすればよい。 ただ、配偶者は遺留分はあるので、それはしかたがありません。 >こういうことは本当に可能なんでしょうか?  難しいと思います。これだと、財産隠匿で相続税も減少できてしまうので、難しい。特に、もし裁判になったら難しいと思います。

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