• 締切済み

財産分与

法律に詳しい方、アドバイスをください。私は結婚して10年になります。子供は4歳の男の子が1人。夫の女遊びにはうんざりしており離婚を考えてます。私が知ってるだけでも7人の女との関係。知人から話を聞くと、結婚した時から遊んでいたようです。いろんな話を耳にしても私は、妻のやるべきことは真っ当にしてきたつもりです。女と会って帰ってきた時も笑顔でお出迎え。でも、自分が情けなく・惨めで・切なくて何度も泣いたこともあります。あと、限界です・・・。私、離婚しても子供の親権・慰謝料・養育費は頂きたいのですが、いくら位もらえるのでしょうか?夫は、決まった生活費を入れるだけで他は小遣いです。金額は、10万はあると思います。財産分与ですが、夫が蓄えている預金はほとんどありませんでした。ビックリしました・・・使い放題でした。私名義に預金してるものも財産分与になるのですか?今からでも両親名義に変更し、財産分与にならないようにした方がいいですか? 子供の学資保険も私の名義です。この通帳には、子供が頂いたお金も預金してます。すごく乱文になりましたが、法律に詳しい方アドバイスください。

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.5

>慰謝料、養育費、どのくらいでしょうか? 養育費は#3さんのリンク参照。 慰謝料の額は、ケースバイケースで、かなり色々な要素が入ってくるので養育費みたいな目安がないです。 結婚年数・収入・不倫の期間・不倫に至った状況・家庭の状況など。 またそのときの裁判官によっても、どの要素をどれくらい重要視するか違うので、100~300万の間くらいが多いとしか言えないです。 証拠について。 世の中には、友人に「ホテルから出たところを見たとウソを言ってくれ」と頼み込む人もいますよね。 またその友人が何か記憶違いをしていることもあります。 (あなたたちのことではないです。世の中にはそういう人もいるということです) ですから裁判官は、証言を鵜呑みにすることはないです。 また、裁判というのは訴えた方が証明するというのが基本です。 ですから、旦那は浮気していない証拠を出す必要はありませんが、あなたは浮気した証拠を出す必要があります。 なのであなたが「これはもう確実!」という証拠が出せないときは、証明できなかったということであなたが負けます。 これが写真なら、ウソとか記憶違いなんてことは言えないですよね。 ですから絶対的な証拠になります。

gotto333
質問者

お礼

回答有難うございます。”確実な証拠”ですよね。私、正直お金がないのです。主人がお金を管理してる為、一銭もないのです。この件は、やはり探偵に依頼するしかなさそうですね・・・とてもキツイです。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

第三者の証言なので、まあ質問者様自身の証言だけよりは信憑性があるのでしょうが、その知人の証言自体は「二人に肉体関係があった」ことの証明にはならないのでは? またその証言や記憶が正しいかどうかは別です。またその証人は「質問者様の知人」なんですよね。その意味では「これだけで明確な証拠」と言えるかどうかは微妙だと思います(無理だと思っておくべきです)。最終的には裁判官がどう判断するか、ということになるので明言は避けますが、どうせなら微妙な証拠よりは確実な証拠を用意した上で挑むべきだと思います。 例えば、の話ですが、ご主人の友人が出てきて「実はその時この二人とも一緒にいた。何にもなかった」と(ウソの)証言をしてきたら、知人の証言の信憑性が薄くなると思いませんか? その点、証拠としての写真なり録音なりを残しておくのは後から否定できなくなるのが強みなのです。

gotto333
質問者

補足

回答有難うございます。この知人とは、私と主人を引き合わせた方なのです。主人とコンビニで会い、話をした際は「そんな関係ではない」との答え。しかしその後、ホテルに入り交渉。知人は、”ホテルに入っても何もない関係なのか”と主人にメールしたのです。その返事は・・・ 「嘘ついても仕方ないですね。言い訳しません。申し訳ありませんでした」との返信。このメールは保存してあります。とことん、追い詰めてやりたいのです。私が受けた屈辱はいまだに忘れてません。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

No.1 の回答をしたものです。補足を拝見しました。 浮気の証拠は、もちろん写真である必要はないのですが、 > 私が目撃し、ホテルから出てきたところ(部屋番号まで確定) > 女の自宅、女の家族構成、女の職種まで個人で調べあげました。 > 他に、知人が別の女とホテルに入っていった所を目撃し、 > 夫に問いただしたところ、女との関係を認めました。 これだけだとしたら、もしご主人が「そんな覚えはない」と言い出した時に逃げられちゃいませんか? ウソも言い逃れすらもできないような、裁判所に提出できるような証拠が必要です。上の例であれば女性との関係を認めるところを(内緒で)録音するとかね。 ちなみに慰謝料や養育費の相場にはいくつかの考え方がありますが、養育費算定の一例を参考URLで紹介しておきます。

参考URL:
http://www.rikon-t.com/rikon7.html
gotto333
質問者

補足

回答有難うございます。私の知人がホテルから目撃する前に、コンビニで偶然を装い主人と会ってるんです。ちょうど車に乗るところで女の顔を見たそうです。その時は「そんな関係ではない。。。」との返答。しかし、ホテルから出たのを確認後主人にメールを再度肉体関係を確認したところ主人は関係を認めました。その知人は、証言台に立ってもいいとのことで。。。これでも証拠は無理ですか?

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

・養育費 旦那さんの収入によって変わります。 2~6万くらいの間。 ・財産分与 基本的には二人で話し合って決めます。 二人の合意があれば財産分与しなくてもかまいません。 ただし、旦那が分与を要求してきたときは財産を二分の一です。 質問者様名義の預金も半分こです。 (日本は一応男女平等の国なので、男の金も女の金も、どちらも家族共有の財産として半分こします) 両親名義に変えるのは所得隠し。 不自然で理由の無い名義移動は所得隠しと見破られる可能性が高いです。 ・親権 質問者様がほぼもらえます。 幼い子の親権は母親が絶対的有利です。 ・慰謝料 旦那さんが素直に浮気を認め慰謝料を払うというなら、簡単にもらえます。 金額については相場はあってないようなもの。 これもまずは二人で金額の相談。 二人の合意があれば1億でもかまいませんし、無しでもかまいません。 決裂した場合は、調停・裁判で決めてもらいます。 そのときの金額は100~300万くらいが多いですかね。 旦那さんが浮気を認めない場合は、浮気の証拠が必要になってきます。 それをもって調停・裁判をし、金額も決めてもらうことになります。

gotto333
質問者

補足

回答ありがとうございます。夫の収入は、35万位です。慰謝料、養育費、どのくらいでしょうか?

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

まず「ご主人の女遊び」とは、肉体関係(=セックス)が伴うもので、かつその証拠(例えば二人一緒にラブホテルに入る様子の写真など)も入手できるのでしょうか? これらがあるかどうかで離婚の手続きの進め方が全く異なってきます。具体的には肉体関係の証明ができるなら、質問者様の思うとおりに(話し合いをしたければできるし、決裂するなら裁判でも)離婚できます。が、これらがないとそもそもご主人が同意しない限り離婚が成立すらしない(つまり慰謝料や養育費どころか親権も含めて、条件面で相当譲歩しないと離婚が成立しない)、と思ってください。なので、離婚を切り出す前に、まず確実に証拠を揃えましょう。 次に離婚時の条件ですが、幼いお子さんの親権はまず取れます。養育費は子供の権利なので、二人の話し合いに関係なく取れます。また相手の浮気を証明できる場合は慰謝料の面でもかなり有利になります。 問題は財産分与で、これは簡単に言うと「結婚後に二人で作った財産全て」を対象に半分ずつに分ける、という考えです。財産とは預金や家や車など・・・名義には関係ない上に、今からご両親名義に変えるのは財産隠しと取られても仕方ありません。学資保険についてはあくまで子供のもので、それを親が代理で管理しているだけなので、子供のものといえるでしょう。 また慰謝料や養育費ですが、「無い人からは取れない」のが原則になります。ご主人の収入がない場合はもちろん、あまりにも少ない場合も強制的に奪うことはできなくなります。ただしある一定以上の収入があれば、給与天引きで強制執行することもできます。 結論として、特に財産分与は期待しているほどは取れない、ということになると思います。したがって慰謝料をかなり多く払ってもらうためにも、まずは証拠集めです。ちなみに明確な浮気の証拠があれば、相手女性に慰謝料を請求することも可能です。

gotto333
質問者

補足

回答有難うございます。証拠集めはすでに行ってます。夫が職場から出た時間、帰宅時間、車の走行距離。同じ会社に勤務してる為、多少なことは調べることが可能です。ただ証拠写真はないです。が、私が目撃し、ホテルから出てきたところ(部屋番号まで確定)女の自宅、女の家族構成、女の職種まで個人で調べあげました。他に、知人が別の女とホテルに入っていった所を目撃し、夫に問いただしたところ、女との関係を認めました。証拠はこれだけですが、離婚までこぎつけ女からの慰謝料までもらえないでしょうか?

関連するQ&A

  • 財産分与

    離婚の際の財産分与についてお尋ねします。 共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

  • 離婚時の財産分与

    離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

  • 財産分与について

    離婚の際の財産分与として 結婚生活のなかで貯めた預貯金や生命保険などがあります。その際の口座名や契約者は関係ないのでしょうか? また 子供の学資保険や子供名義の養老保険も 分与の対象になるのでしょうか?

  • 離婚時の財産分与について

    友人(女)から相談を受けました。 その友人は夫の不倫が発覚したので、夫と離婚することを考えています。 そこで、離婚に際して、夫に対して不倫に対しての慰謝料の請求や、財産分与など必要な手続があることはわかったのですが、その夫は会社の代表者(従業員は3名程度)で、自動車といった大きな財産はすべて会社名義となっていたり、お金も会社の経費から使っているので、夫名義の預金口座というのは無いに等しい状態のようです。 このような状態で離婚しても、結局夫から分けられる財産もなく、慰謝料も払ってもらえるかわかりません。法律関係の本も読んでみましたが、会社名義の財産には何もできないようです。 この場合、夫の会社の財産も財産分与の対象とすることは全く不可能なのでしょうか。

  • 財産分与について

    今回、離婚をすることになりました。 その中で財産分与というので、 教えていただきたいことがあります。 (1)子供のための貯金、子供のための学資保険も  分与対象ということを要望書ということで上げてきました。  そういった子供のための貯金も対象となるのでしょうか? (2)いざというときのために、  旦那の知っている通帳とは別に預金があります。  ただし、これは生活費の一部から捻出していたものです。  なので、毎月引き落とされていたものではなく、  毎月のやりくりの中で貯めたものになります。  通帳などを調べても分からないものになっています。  そういったものも分与の対象になるのでしょうか? (3)(2)とは別に、毎月、旦那には知られていない預金があり、  これは旦那の通帳から引き落としなので、  調べれば分かるのですが  これらも、分与の対象になるのでしょうか? (4)そもそも通帳の預金などは自己申告制だとは思うのですが、  どのようにして列挙するのでしょうか?  (2)(3)などは調べないとなかなか分からないため、  (3)はともかく、(2)は子供のためにも全額貰いたいため。  ※数万程度しかありませんが。。。 (5)分からないのであれば、隠しておいても問題ないのでしょうか? (6)たぶん問題ないとは思いますが、  私の母親が私名義の貯金、  子供名義の貯金をそれぞれしてくれていました。  関係ないとは思いますが、  これらは財産分与の対象外と考えてよいですよね? 多数の質問で申し訳ありませんが、 ご教示のほど、お願いいたします。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について教えて下さい。 現在は私は会社員、妻は看護師です。 私(夫)名義の通帳の預金で生活していますが、妻は妻で自分の働いた給料などは全て妻側で管理しています。 喧嘩がたえずよく離婚話にはなりますが、もし離婚したら妻は自分が働いたお金は共有財産ではないととんでもないことを口走ります。子供が2人いますが、夜勤などいくと 家でめんどうもみています。洗濯などもします。しかし自分の物は自分の物 あなたの物は半分私の物って感じです。 あと母親が亡くなり相続財産の預金が1000万ほどありますが、(このお金は生活で使ってる私名義通帳には入金していない) 別に口座を開設して預金しております。 離婚になり財産分与になるとその相続で親から頂いた物にさえ分与が与えられてると思っております。 これは絶対おかしいですよね? 財産分与の境目は一体どこなのでしょうか? 1、私名義 生活費 ここから妻も買い物もする。 2、 妻名義 自分の給料全て。たまに自分の好きな物をそこから購入している。 私は中身も知らない

  • 財産分与についてしりたい

    財産分与についてしりたい 仕事が続かない夫に離婚を考えたとき財産の不利になるか知りたいです。 結婚前1700万の貯金を持ってました。結婚してから1700万をマンション購入にあてました。 名義は夫です。住宅ローン2400万を組み、現在2100万まで返済しています。 私には400万隠し貯金があります。夫はありません。 独身時代から使用していた家電・家具などは全部私のものです。 花嫁道具として母から50万もらい、エアコンやテレビ冷蔵庫の大型物は結婚後に購入しました。 夫もマンションのローンがあるので離婚したら貸すようになると思いますが、 私がローンを払い住み続けることは可能でしょうか? マンションは離婚する前に名義を連帯名義にしたほうが良いでしょうか? 私一人で連帯名義に変更出来るものですか?合意があれば出来ますか? 離婚をした場合、どのような財産分与になりますか?

  • 財産分与

    たびたび済みません。今妻と離婚協議中です。連休明けに専門家に相談しようとは思うのですが、心配でたまらず質問します。財産分与についてお聞きしたいのですが、今義父から扶養的財産分与として今後3年間(正確には今1歳の娘が4歳になるまで)ボーナスの3割をよこせと言ってきています。背景には実は今財産はほとんどなく、預金は娘名義の口座に110万、家の口座に30万、私の口座に30万の計170万。家は社宅住まいでなく、他に大きいのは車(新車価格で込みこみ260万、ローン返済中)くらいです。預金だけでみると折半として85万しかないですが、義父の要求だと3割で20万ですから3×2×20=120万となりそちらの方が額が大きいからなのと、娘名義の預金を渡したくないからだと思います。そこで質問です。 財産分与は結婚後に得た財産を対象とし、扶養的役割もあるというのは調べましたが離婚後に私が得る今後3年間のボーナスから請求するのは財産分与とはいえないと思うのですがどうでしょうか?

  • 離婚時の財産分与についてお尋ねします。

    離婚時の財産分与についてお尋ねします。 結婚後に取得した財産については、離婚時に2等分にして分配することは認識していますが、 ?夫婦別名義の預金は、対象になりますか。 ?夫名義の車は、対象になりますか。 ?夫名義のマンション(ローン返済中)は、離婚後は夫が居住しますが、5年間の既返済額については  対象となりますか。なるとすれば分与額の算出基準はどうなりますか。 夫婦共働きで、双方の収入で家計を維持してきましたが、離婚話が出て1年間は、別個に見ています。 以上よろしくお願いいたします。

  • まだ離婚に迷っているけど、財産分与だけすませたい

    私の方から度重なる夫の嘘に我慢の限界を超えて離婚を言い渡し、夫も離婚の意思を固めました。 そして、夫は2人のアパートを解約し家を出て行き、私は友人宅に居候させてもらっています。 しかし私は、まだ完全に愛情が無くなったわけではないので、離婚していいか迷ってますが、夫は意思が固いようです。夫は財産分与と生活費の提示をしてきて、合意できなければ調停に持っていかれます。 今までは私が通帳管理してきましたが、今は夫名義の通帳は夫が持っていきました。夫は金遣いが荒いので、ただでさえ少ない預金がどうなるか?どうなっているか?心配です。 いずれ離婚しかないとなるならば、今のうちに財産分与だけして、半分は確保したいのですが、財産分与をした後に円満調停を申し立てたり、離婚はしたくないという事は出来るんでしょうか? 夫は私が提示金額で合意すれば、公正証書に残す考えだと思います。 (来週末に法律相談に行きますが、心配で眠れない日が続いています。)