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離婚での財産分与について

妻と現在別居中の60歳男性です。妻は実家に帰り両親と同居して1年になります。来年に離婚を考えておりますが、問題は財産分与で困っています。金銭管理を妻に任しており、1000万円ぐらいの預金を持って出てしまい、私の預金は、400万円ほどです。不動産の家は、6年前に親から私が相続したもので財産分与の対象にはならないと思います。たして1400万円の半分が私の財産分与の対象になるのかどうか教えていただきたい。子供はすでに独立しており養育義務はありません。また今後の生活費や慰謝料として1000万円を妻に渡して離婚することも考えています。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

60歳のあなた。1年前に奥さんが実家にお帰りになったそうですが、離婚を前提の別居だったのでしょうか。ご質問にないことをお伺いして恐縮ですが、あなたが離婚に際して1,000万円を慰謝料として奥さんに渡して離婚することも考えている。と、おっしゃっているので奥さんが別居を決断せざるを得ない理由があったのか、と思ったものですから。 本題です。 現金の件に関して合計1,400万円が結婚後の預貯金だとすれば、原則等分にします。しかし、あなたは1,000万円を慰謝料として奥さんに支払う気持ちがあるので、ご自分の現金からの取り分は400万円でいい。と、いう判断ですね。つまり、慰謝料と財産分与の合計金額が1,000万円対400万円で決着を付けたい。と、いうことです。奥さんはそれで納得されるでしょうか。 奥さんは財産分与は700万円を頂きます。慰謝料は別の問題ですので、いくら請求されるかは分からない状態です。奥さんの財産分与と慰謝料の要求が1,000万円以上かもしれません。奥さんは離婚してもいいという考えなのでしょうか。もし、そうならあなたと離婚しても新たな男性との生活でやり直すことは困難な気がしますので慰謝料の金額は高額を要求される可能性もあります。 更に、奥さんは1,000万円程度のお金をもって別居されたそうですが、1年間の間に全部とはいいませんが使ってしまった。と、いわれたなら残っているお金が財産分与の対象金額になります。例えばですが、500万円しか残金がなければ、あなたの手持ちの400万円と合わせた金額900万円が財産分与の対象金額になります。お金の分与は今ある金額が分与の対象になります。 その他の財産分与は、年金分割、退職金分与が主なものです。年金も退職金も、結婚後の期間が分与の対象期間になります。お勤めの会社に問い合わせて計算することになります。調停で処理をされるのでしたら裁判所が会社に問い合わせてくれます。もし、あなたが会社にお聞きになるのならそれはそれでいいのです。要するに会社の証明あればいいのです。 最後にもう一度申し上げます。奥さんが持って出られたお金が財産分与の対象になるのではありません。婚姻の精算時に夫婦合わせた現金がいくらあるかです。奥さんが使ってしまったもの、又は、成人した子どもさんの名前を借りて貯金されたとしても、奥さんが使ってしまった。やけくそになってつかった。そういう気持ちになった原因はあなたのせいである。と、いわれるとどうすることも出来ません。奥さん、1,000万円もっていらっしゃると思わない方がいいですよ。

sin181818
質問者

お礼

回答ありがとうございました。  10年以上、仮面夫婦で子供のためにお互い我慢して生活を共にしてきました。なんども話し合い和解の糸 口を探したのですが、改善できず最終的に私のほうから、出ていけと妻に言いました。  財産分与は婚姻の精算時に夫婦合わせた現金の額で計算されるとゆう回答が大変参考になりました。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

間違った回答がありましたので。 まず慰藉料と財産分与は別物です。 財産分与は有責であっても権利はあります。 一番いいのは調停で明らかにすること。 離婚するには調停前置主義と言って調停が不調になった場合裁判離婚となります。 結婚後の1000万円の預金が奥様名義であったとしても夫婦の共有財産となります。 ご質問者様の400万円の貯金も結婚後でしたら共有財産となります。 合算した1400万円を二人で分けるという形になります。 相続したものについてはご質問者様の特有財産となります。 1000万円を渡して奥様が納得されるのでしたら離婚は成立いたします。 ちなみに財産分与には扶養的財産分与というものがあり、専業主婦や病気で仕事に付けない方の離婚後の生活を保障する意味での分与もありますが、調停や裁判所で認めることは今はないそうです。 法律的にご質問者様が有責者で奥様に慰藉料を支払う場合の近時の判決例はMAX300万円以下です。 財産分与を700万円として1000万円は妥当な線だと思います。 調停になると裁判所の職権で財産の調査(調査嘱託)という制度があり、お互いの財産が調べられることもあります。 揉めるようでしたら裁判所を利用してはいかがでしょうか。 ちなみに財産分与は別居してからは適用になりません。 あくまでも別居時のものです。 参考になれば幸いです。

sin181818
質問者

お礼

少ない情報から的確な回答をいただき、ありがとうございました。 来年、離婚に向けての貴重な資料として活用させていただきます。1000万円にこだわっていましたが、できるだけ相手の立場に立ち、話し合いで解決したいと思います。

回答No.1

それだけの情報では無理がある。 それと1千万を渡して離婚するなら 今、奥さんが持っているだろう1千万と変わらないですよね? 何故、別居中なんでしょうね?  有責者はどちらですか??? それにより金額は変わって来ますよ。 【財産分与・分割の基本的な考え方です】 彼方の浮気が原因なら まずは、預金の半分(これはどちらでも基本は半分)次に慰謝料が発生します。 (有責は浮気だけでは、ないですよ)⇒(DVやパワハラも他も有ります) 例えば、彼方が有責者なら基本の半額、次に慰謝料・・と言う事になり 慰謝料請求が600万なら・・(総額と勘違いする人が多い)(慰謝料と財産分与は別物) 「1400万の半分で700万・・次に600万を引くから彼方に残るのは100万と言う事です。 つまり奥さんの取り分は、600万と700万で1300万となります。 更に奥さんが専業主婦であったなら・・・年金の分割もしなくてはならない。 更に更に言うなら「家財道具」も嫁入り道具は「特定財産」その他は「共有財産」だから・・ テレビは奥さん・・PCは彼方・・とかに分けねばなりません。 だから専業主婦の奥さんが浮気した場合は「共有財産の放棄」慰謝料100万とかが有るんですよ。 そえと浮気期間の問題も有りますしね。 例えば、彼方の浮気が10年間で、しかも子供まで産ませていたら・・・ 悪質ですから慰謝料請求が1000万を越えたら「相続財産」の処分となります。 「公正証書」なんて書かされたら・・問答無用で丸裸にされ老後は、孤独死しか残っていません。 彼方には、全然関係ないでしょうが・・「公正証書」にサインするのは避けた方が得です。 公正証書とは、裁判を行ったのと同等ですから「即、財産の差し押さえ 給料の差し押さえが可能です。 しかも裁判所の事務方が同行し問答無用で金目の物は持ち去られます。 それなら「自己破産」してやる~~~無理です。 「悪質な不倫の慰謝料」は「免責事項」からは「除外」されますので自己破産しても借金は残ります。 更に差し押さえは、問答無用で持ち去るから、トラブルが必ず発生しますから「警察官」も同行します。 「ちきしょう」と暴れたら・・・逮捕になります。 でも財産差し押さえから逃れる方法もあります。 家具や家電に知人の名前を書いて置く  それ以外の方法は大型テレビなら通電に関係ないプラスチックの部分を破損させて置くのです。  商品価値がないから売れません・・万一押えられたら 公示の段階で知人名義で買い戻せば良いわけです。 ついでに言うと銀行口座は、調べられ差し押さえられるか凍結されますから使えません。 ですが・・・東京なら 千葉や埼玉の地銀に隠し口座を作れば探される事はないです。 話は戻って、通常の協議離婚には、慰謝料が発生しないので半分半分となり700万だけです。 それと彼方の言う通りで相続した財産は「特定財産」ですから分割の対象外です。 「共同財産」とは、夫婦が協力して築き上げた財産ですから婚姻関係中に発生した分だけとなります。 それと・・・別居費用は払っていましたか?? これは、金銭的余裕の有る方が支払う金額で 通常は5~10万です(収入により変わる) 彼方が無職なら払う義務はありませんが年収が2千万なら別居費用は10万~15万です。 逆に彼方が無職で奥さんが働いていたら・・・貰えます。 万一 彼方に該当する部分があるなら・・裁判は避け「和解」に持ち込むのがベストです。 オレ・・・死んじゃうよ。と(400万の話はしては駄目です)情に縋るのが一番です。

sin181818
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 妻が持って出て行った1000万円にこだわっていましたが、もっと最悪のケースもあるのだと考えさせられました。自分の権利の主張より相手の将来も少しは考えるようにします。有責者は当方にあるため、できるだけ裁判はさけ和解で解決するよう努力します。具体的な回答ありがとうございました。

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