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財産分与について教えてください。
財産分与について教えてください。 我が家の預貯金・不動産はすべて夫名義になっていると仮定して(仮に2000万円・すべて結婚してから溜めたお金です) 夫の死後の「遺産」については まず夫婦ということで2分の1は妻の財産(1000万円)として残し、残り2分の1(1000万円)を遺産として相続人で分けるのか。 預貯金の名義が全て夫だから、2000万円全て夫の遺産として相続人で分けるのかと言うことが疑問です。 ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
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>まず夫婦ということで2分の1は妻の財産(1000万円)として残し… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、そのような考え方はしません。 >預貯金の名義が全て夫だから、2000万円全て夫の遺産として相続人で分けるのかと… そうなります。 >仮に2000万円・すべて結婚してから溜めたお金です… それはそもそも誰が稼いだお金ですか。 夫が働いて得たお金なら、当然 100パーセント夫のものです。 共稼ぎだったのなら、妻の稼いだ分が妻から夫への贈与であり、その額と期間によっては夫に贈与税の申告納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 共稼ぎの場合は、生活費はお互いに出し合い、残ったお金はそれぞれ自分の名前で貯金しておかないと、夫婦間での贈与となります。 これが税法の考え方です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- simotani
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遺産の半分とは、妻の相続持ち分を指します。 従って、妻の相続持ち分も相続人に含める為、総額2千万全部が相続人で分ける事になります。 妻の持ち分は、他の相続人が 子だけなら1/2 親だけなら2/3(親の持ち分は1/3) 兄弟姉妹だけなら3/4(兄弟姉妹の持ち分は1/4) その他なら全て妻のものにして構わない。 です。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
- mukaiyama
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>では、すべての預貯金が妻名義であった場合、夫に財産はない ということに… 書いてあるとおりのことを聞くでない。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
補足
ご回答くださりありがとうございます。 下記の件について、再び質問がございます。 >>預貯金の名義が全て夫だから、2000万円全て夫の遺産として相続人で分けるのかと… >そうなります では、すべての預貯金が妻名義であった場合、夫に財産はない ということになってしまうのでしょうか?