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財産分与について
以下の例の場合、財産分与はどのようになりますでしょうか? 夫名義で4200万円の住宅ローンあり 夫の浮気で離婚 浮気について認め、慰謝料払うとのこと。 妻には、結婚前から亡き父親からの不動産(妻名義)あり
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近年は不動産の住宅ローンもオーバーローンで資産価値がマイナスとなり、財産分与の算定など実際上できない場合が少なくありません。 勿論、婚姻前から所有する資産は財産分与の対象となりません。 財産分与と慰謝料は別ですが、当然一括払いなど期待出来ず、分割となるとしても他の回答者のいうとおり、無い袖は振れず、結局は不履行に終わらざるを得ない、となってしまいます。
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- toratanuki
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回答No.1
どうにもなりません。 夫はローンを支払い、妻は、慰謝料を取れません。 「無い袖は振れない」
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変わかり易かったです。 参考にさせていただきます。