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離婚の財産分与に関して
今離婚を妻に申請しようと思っている結婚10年目の会社員です。結婚して2年過ぎた頃私の実家を母親と共同でお金を出し合って二世帯住宅を建てました。今でも私世帯と母親との折半で月々ローンを支払っており、残高はまだ約2千万程あります。この場合、離婚の際の財産分与という面ではこの家の財産はどうみなされるのでしょうか?土地は元々既に他界している私の父親が購入し母親名義の土地で、そこに私が結婚後に自分と母親名義で二世帯住宅を建てて親子でローンの返済をしておりますが、結婚後に夫婦で得た財産とみなされて妻にも家屋半分の価値分のお金を支払う等の義務があるのでしょうか??
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- ame830
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法律カテで聞いたほうが、より正確な答えがかえってくると思いますよ。 法律には詳しくないですが、これだけじゃなんなので一応回答します。 間違ってるかもしれませんけど。 基本的に財産分与は、夫婦で話し合って、好きなように決めるものです。 全財産渡すもよし、半分こするもよし、3分の2だけもらうもよし。 だからその家についても、お互いの同意があるなら、どうしてもかまいません。 お金を払うも払わないも、いっそ家ごとあげちゃうのも、どうしようと自由です。 じゃあ、よく言う財産分与は夫婦で半分づつ、とは何かといえば、お互いの話合いで決めることができないとき。 「もっとよこせ!」「イヤダ!」みたいにもめちゃったら、しょうがないので法律に基づいて財産分与をします。 そのときはお互い半分づつ。 でも家なんて半分にはできないわけですよ。 じゃあ、どうするかというと、次の計算で半分こにします。 (現在の家屋の価値-ローン残高)÷2 ですね。 だから、もし現在の家屋の価値が1000万でローンが2000万なら、一人マイナス500万ですから、奥さんがあなたに500万円払う計算ですね。 プラスになったらあなたが奥さんに払う。 現在の家屋の価値は不動産屋で聞きましょう。 ローンを払ってるのはあなたとお母様ですが、おそらく家は夫婦共有財産とみなされる・・・・と思います。 (この辺はちょっと自信がないので、法律カテで確かめてください) でもまあ、奥様と話あって決めることができれば、法律はとくに関係ないですから、なるべく話合いで決めることができるといいですね。
- yukai1515
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私も以前弁護士に聞いたところ、 詳しいことは解りませんが夫婦で得た財産とおなじく 夫婦の負債は 夫婦で支払う・・・ということで 先ずもって借金を夫婦で返すことが先決になりますから 借金が残っているなら 支払い義務はないと思います。 ですから 財産分与は 無いに等しいとなると思います。