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離婚の財産分与のことでお尋ねします。仮登記はできますか?
離婚の財産分与のことでお尋ねします。住宅ローンの残った土地家屋を分与されますが、ローンの借り換えができないため名義の10分の9は主人のまま、ローンの債務者は主人のまま、ローンの支払いは私が行うことになり、公正証書で所有権は私にある旨の明記をしますが、所有権移転の仮登記というのがあると聞きました。権利を保全するためにもしたほうがよいのでしょうか?
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仮登記はとても難しい話ですので、専門家(司法書士)に相談すべきでしょう。このサイトの現在の回答者で、仮登記について正確な回答ができる方は、ほとんどいません。私もあまり詳しいわけではなく、間違った回答をしてしまうかもしれませんが、一応記載します。参考程度に留めておいて下さい。 登記原因が「財産分与」の場合、離婚届を提出し、既に離婚済みであれば、仮登記はできます。ただし、可能なのは1号仮登記となります。 1号仮登記というのは、所有権は既に移転している(=既に物権変動自体は生じている)ものの、ただ、書類(この書類も、登記識別情報や第三者の承諾書など、一定のものに限定されます)が足りないから本登記できない、と言った場合や、旦那(=登記義務者)が登記に協力してくれないから本登記ができない、といった場合に利用するものです。これ以外の条件を欠いているのであれば、そもそも1号仮登記はできません。以上のことから分かるように、本来、1号仮登記ができる場合であれば、仮登記ではなく、本登記ができるものです。わざわざ仮登記にこだわる理由が何かあるのでしょうか? 住宅ローンの一般的な約款には、ローン会社の承諾なく第三者のために担保の目的物について新たな担保を設定したり、目的物を譲渡したりすると、期限の利益を失うという条項があるものです。これを気にして、ローン会社への遠慮から、本登記ではなく仮登記をしようとするのであれば、あまりお勧めはしません。ローン会社を刺激するという点では本登記とあまりかわらないと思います。きちんとローン会社の承諾を得た上で、所有権移転の本登記をするというのが一番無難だと思います。見ず知らずの第三者に所有権を移転するならいざ知らず、財産分与というある意味では仕方のない理由で元旦那から元妻へと移転するだけなので、所有権の移転についてはローン会社も納得してくれると思います。ローン会社にとって大事なのは貸金を回収できるかどうかなので、抵当権の債務者変更には応じなかったみたいですね。質問者よりも旦那の方が資力がありそうに見えたのでしょう。ですが、目的物を誰が所有するかは、それに比べれば敷居は低いと思います。元妻(=質問者)がこれまで以上に荒っぽい使い方をして担保価値を棄損するとも思えませんし・・・。 権利の保全という点では、登記は必要です。仮登記には対抗力はなく、順位保全効のみしかないので、この点からも本登記が望ましいです。
- t-t-t
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たぶん、そのような仮登記はできなかったと思います...