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離婚後の財産分与

離婚時に、不動産の財産分与を公正証書に、放棄すると、記し、捺印しました。 公正証書に記した場合、再請求は、出来ませんか? 二年間なら、申し立て出来ると、思ってましたが、公正証書に記した場合は、難しいのでしょうか

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  • 783KAITOU
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回答No.1

お尋ねの「離婚時の財産分与の放棄」件に関して、公正証書作成モデル文書の参考資料に以下のように書かれています。 ○協議離婚に伴ってされる、子の養育料の支払い、慰謝料の支払い、財産分与の合意は、総括して「離婚給付契約書」と呼ば れている。離婚給付契約も夫婦間の契約に違いないが、民法754条による取り消しは出来ないと解されている。と、あります。  従いまして、お尋ねの件の「再請求」は、原則出来ない様です。  2年間なら・・・、という意味は、離婚後2年以内に財産分与の協議が夫婦間でととなわないときは、当事者は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することが出来る。と、いうことをおっしゃっているのではないでしょうか。  離婚が成立し、財産分与された不動産の名義変更はすでにされているものと思いますので、お尋ねの財産分与の再協議は仲々難しいのではないでしょうか。

akeyan86
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすい説明で、納得出来ました♪

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