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離婚の財産分与について

離婚の財産分与について教えてください。 離婚時に今まで築いた物を分割するのが意味だと思うのですが 夫に借金(博打的なもの)があった場合、その負債を 妻も分与されるのでしょうか? プラスの財産だけを1/2にすることは、不可能でしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >例えば、借金が100万円、預貯金が90万円しかなかったらプラス、マイナスで財産分与は0になるのでしょうか? 100万円の借金のうち、ご主人が生活費以外にした借金が50万円あれば、夫婦共有の借金は50万円となり、90-50=40となり、20万円づつ分けることになります。

mummin
質問者

お礼

解りやすい説明、ありがとうございました。 我が家の場合、現状では借金は夫の勝手に作ったもの以外はないので プラスの財産を1/2にすればいいのですね。 今後は弁護士に依頼しようと思っています。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

夫婦の財産は、結婚後に築いた財産は、夫婦共有で、借金などの負債も、同様に夫婦の共有となります。 ただし、借金などの負債については、生活費などのための借金は該当しますが、夫が趣味のためにした借金などは、夫婦の共有の負債とは成りませんから、妻に返済の義務はありません。 又、財産については、結婚前から妻名義になっている財産については、当然ですが妻の財産であり、夫婦で分ける必要はありません。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 夫婦の財産は、ブラスの財産もマイナスの財産も、夫婦の共有財産です。ただし、夫の借金が生活費のための借金ではなくて、自分の趣味のためや遊行費である場合には、奥さんには支払いの連帯責任はありません。  それらを加味されて、財産分与の内容・金額・支払方法などを相談されてください。ご質問の場合には、ご主人の借金に対して奥様の支払いの責任はないものと思われます。

mummin
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。 私に返済義務がないことはわかったのですが 例えば、借金が100万円、預貯金が90万円しかなかったら プラス、マイナスで財産分与は0になるのでしょうか?

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