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離婚の財産分与について。

離婚の財産分与について。 離婚の手続きを進めています。妻から「独身時代に貯めたお金で、家で使う物を買った。そのお金を返せ」と言われました。 独身時代に貯めたお金は財産分与にならない、ということはわかりましたが、こういう場合は、どうしたらいいと思いますか? 私は2人の生活に宛てたお金なので、折半。と考えています。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2186/11055)
回答No.1

結婚後にためたお金があるのなら、それから全額支払う。 半分が、妻のものだから、あなたの考えと同じ。 残ったお金を、半分ずつにする。 貯めたお金がないのなら、あなたが、半額を負担する。

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その他の回答 (2)

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.3

使ってしまった物に関して、対象となるのか 疑問なところです。 お金ではなく買った物をそのままあげれば 良いだけです。 本人も使っているのだから、そのままお金を 返すのは違います。 好き勝手で下手な言い分は 飲み込まない方が良いです。 弁護士交えた方が良いと思います。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6806/20147)
回答No.2

具体的に品名をあげてもらって 納得のいくものであれば 折半すればいいと思います。 両方で使うものであれば。 ひげ剃り用品とかだったら 全額。 シーツは半額 というように。

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このQ&Aのポイント
  • EP885ABを使用して受験票をスマホから印刷しようとしたら、一部の部分が文字化けしてしまいます。
  • プリンター本体の印刷がおかしいときはコンピューターから印刷すると文字化けするというメッセージを確認しましたが、どう対応すれば良いかわかりません。
  • EPSON社製品に関する質問です。EP885ABを使用して受験票の印刷をする際に一部が文字化けしてしまいます。
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