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財産分与について質問です。

現在、妻と離婚調停中です。 離婚が成立したら、財産分与の話になると思いますが、、 私は今年から個人事業をお越し、銀行から借入金が8000万ありますが、財産分与とは財産を分けるという意味ですので、また借金も財産ですので、妻に8000万の借金の半分を払ってもらえるのでしょうか? 事業はとても順調ですが、借金を返すのには後3年はかかります。 妻が半分もってもらえると大変助かります。 また、私の親族から遺産などが入ったら、それも財産分与の対象になるのでしょうか?合わせてご回答ください、

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noname#139856
noname#139856
回答No.2

離婚時の財産分与というのは、夫婦が結婚生活中に築いた財産です。 離婚紛争中にあなたが起こされた事業の借入金を奥さんに負債の責任を求めるのは、如何なものでしょうか。負債の責任を奥さんに求められるのであれば、利益の分配もなければなりません。その辺をどうお考えになるかではないでしょうか。 遺産相続は、財産相続の対象になりません。あなたの親族の遺産はあなた1人のものです。奥さんは関係ありません。

noname#142596
質問者

お礼

いつも適切なご回答を感謝します。 783kaitou→783kaitou2にバージョンアップされたのですね。おめでとうございます。 借入金の分担できないということですね、冷静に考えれば当たり前ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#139393
noname#139393
回答No.3

僕は会社員なのでよく分からないんだけど・・社会通念的に君の言い分には無理がある。 3年で返済できるのなら君にとっては大した負担でも無いでしょ。 奥さんは君より稼ぎが良いの? 残念ながら離婚に至ったとしても今後の奥さんの生活も考慮してあげてほしい。 遺産は個人財産。君だけのものさ。

noname#142596
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 奥さんは君より稼ぎが良いの?> 妻は普通の会社員で月収27万程度です。 私は専門職で月収230万程度です。 残念ながら離婚に至ったとしても今後の奥さんの生活も考慮してあげてほしい。> 生活費については、妻が勝手に出て行ったことから現在は払っていませんが、妻側の弁護士から月額35万の婚姻費用請求を受けており、あまりに高額なため、現在は婚姻費用分担請求の調停で金額について話し合いをしています。 私としましては、婚費の折り合いがつけば、支払おうと考えてます。(本心としては払いたくないですが、婚費の支払いは義務なので、、、) ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#172262
noname#172262
回答No.1

借金も遺産も対象外です。 財産分与については、離婚前に決め、公正証書にして残しておいてください。 でないと、離婚後もめることになります。

noname#142596
質問者

お礼

公正証書の件、参考になりました。 ありがとうございます。

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