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経営者の離婚 財産分与

1人で株式会社をしています。妻から離婚を言われ妻の方の弁護士からの財産分与の文書が届いています。 離婚の財産分与で質問です。 (1)資本金300万のうち、200万を家の貯金から出しています。 財産分与の対象になりますか? ※会社の預貯金は150万ぐらいしかありませんが、資本金で出した200万はそのまま200万と評価されるのですか?すでに200万の価値はないと評価されるのですか? (2)会社の借入の残高が50万ほどあります。もちろん連帯保証人は私です。 財産分与の対象の借金に組み込めますか? 宜しくお願いします

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  • e1077
  • ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.2

資本金は多くの場合「手をつけず」そのまま「資産」として計上しています。 よって、離婚するから返して!というなら従わなくてはなりません。株にしているならそれを買い取る必要が出てきます。 奥様は役員もしくは株主ですか? 共同経営者になっているとか? 離婚と会社の解散は別に考えます。 よって、200万が妻個人の独身時代の預貯金から出しているなら、財産分与ではなく、返金請求されるのが普通です。 また、借金は財産分与にはなりえません。 「会社」と「離婚」は別に考えるべきです。 会社を解散して、財産分与分を作るというなら別ですけど。

bridge0904
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻は名前だけの役員です。 資本金は、会社の口座には残ってないので開業時に資本金で用意した200万の価値が減って財産分与の対象額にならないか?と思っていました。 やっぱり、100万は妻に返すことになるのですね。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

原則として会社名義の資産は分与できない しかし、個人経営であることから・・・例外的に、会社名義の財産を離婚財産分与の対象とできる場合があります 個人事業に近い会社の場合では、個人資産と会社資産の区別ができておらず、客観的に見ても、会社の資産とは名ばかりで、経営者の個人資産と同視できるようなケースがあります なお、この場合でも、すべての会社資産が分与可能というわけではなく、ひとつひとつの資産について個人資産との関係を吟味して判断することになります また、夫が会社を経営している場合には、その会社の株式を保有している可能性が高いので、その株式を財産分与の対象財産とすることができます ので、こちらもしっかりと弁護士をたて、税理士と精査しましょう

bridge0904
質問者

お礼

妻側弁護士からは、資本金として家の貯金から出した200万の半分をよこせと言われています。 会社の株式は私が100%所有しています。 どうも100万はあげないといけないようですね。 ありがとうございます

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