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離婚時の財産分与

離婚時の財産分与は別居時の残高ですが、何年か前に解約した分も分与対象なのでしょうか? すでに使用してしまったという立証は、どの様にすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

https://www.rikon-juku.net/mailsoudan/q141 このように 持ち戻し が認められた判例もある。 ※検索ワードは  財産分与、持ち出し と 持ち戻し と思います。 すでに使い込んだ、という立証は まず 確かに解約する前は、あった・・・ということを示す。 相手は、いや生活費にあてたんだ とか主張してくれば、それを立証してもらう。 こちらは 確かにあった財産が、夫婦生活を維持するのに必要な出費 に使われてないことの立証。 私的に使われた、の立証。 ギャンブルに使った 異性に使った など、とにかく夫婦の生活には使われなかった と証明すれば、足りる ような気がします。 夫婦生活に必要なお金に使われてなかった と裁判官が判断すれば 夫婦共有財産に 持ち戻した上 で財産分与額を計算しなさい とか言うでしょうし。 相手の立証を待ってから、のがいいかもしれません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6158/18392)
回答No.1

過去に消費してしまったものは含まれないと思います。 離婚成立時に残っている共有財産を分けます。

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