- ベストアンサー
離婚による不動産財産分与とは?慰謝料代わりに不動産を財産分与できる?
- 離婚による不動産財産分与とは、夫婦共有の不動産を離婚によって分ける手続きのことです。
- 不動産を慰謝料代わりに財産分与することは可能ですが、その場合は課税対象になる可能性があります。
- 住宅ローンの残る不動産も財産分与することはできますが、銀行との手続きが必要です。また、不動産の評価額は財産分与の金額の算定に影響します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>財産分与とは何が違うのでしょうか?? 財産分与は、「結婚後に夫婦双方が得た利益を、双方で分配する事」です。 結婚後に、夫婦で100万円を貯めた。離婚時には、この100万円のうち半分の50万円を(離婚時に)分け合うのです。 共有名義の不動産でも、旦那が実質的に住宅ローンを払っていますよね。 不動産100%をよこせ!は、無理があります。^^; >贈与と同様にその場合は課税対象になるのではないでしょうか? 離婚による「慰謝料」として財産分与は、税金がかかりません。 離婚をしていなければ、莫大な贈与税が(てぐすね引いて)待っています。 >離婚が成立する前に銀行へ離婚の旨を話し、成立後分与の手続き開始の時に再度銀行へ行けばいいですか?? どちらでも、同じです。 銀行(債権者)にとっては、債務者が離婚してもしなくても実質的に関係ありません。 ただ、「住宅ローン返済を、契約書通り返済を受ける」だけです。 離婚成立後も、旦那は住宅ローン返済義務が残ります。 同時に、質問者さまも連帯保証人としての義務が残ります。 不動産の名義変更(所有者変更)を行なってもいなくても、(旦那が)住宅ローン返済が滞納すれば・・・。 連帯保証人である質問者さまに、銀行(債権者)から「ローン残高一括返済の命令」が合法的に届きます。 ※債権者によっては、分割も認める場合があります。 連帯保証人(質問者さま)が返済出来なければ、(不動産名義が誰であっても)銀行は「抵当権を行使」して、裁判所の許可を経て「競売手続き」を行います。 管轄する裁判所に「競売物件」として公示されます。 不動産の持ち主又は入居者は、「期日を区切って退去命令」が出ます。 つまり、合法的に追い出しをくう訳ですね。^^; 余談ですが・・・。 住宅ローンを支払い中でも、不動産の所有権は「登記上の名義人(旦那・嫁さん)」です。 融資している銀行(債権者)には、所有権はありません。
その他の回答 (1)
- koiprin
- ベストアンサー率23% (72/306)
ローンがあるということは、現在の不動産の所有者は債権者である銀行ですよね。 財産分与ということは、お互い所有権を主張しあうということなので、不動産の場合、登記の変更が必要になります。登記を変更する際には、債務関係を整理してからでないと、銀行が納得しない場合が多いのです。 というのも、ご主人に融資をしているということは、ご主人から取れなくなったら、連帯債務者から取ることになっていますが、主婦の場合はほとんど収入がないため意味がないので、物件の売却ということになります。 これが離婚となると、すぐに売れない、とか売ることが難しいという話になってしまって、銀行がリスクを負う可能性が高くなると判断します。 だから、不動産の場合は、債務の整理をした後で、登記を変更するという形をとります。 基本的には、不動産を財産分与の対象とする場合は、債務完済後に登記変更することで慰謝料とするなど、公正証書にしておく形をとるのが常道だと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 名義の変更をするには、債務整理をしてから・・・ですか。 ちょっと軽く考えていました。 私が家を出て行くので、名義をひとりにまとめたほうがいいだろうと 思ったのですが・・・。 私自身、正社員で働いていますが、債務を整理できるほどのお金はありません。 主人の一人暮らしであれば、毎月の返済に困るということはないと思いますが、 様々な決め事は公正証書?にして明確にしたほうがいいのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 離婚後に財産分与の形で、家を主人名義にしようと思います。 が・・・。 銀行側が認めるかどうかですよね。 主人の一人暮らしなら、住宅ローンの返済が無理ではなさそうですが。。。 もし万が一返済できない場合は、私に返済がくるわけですね。 銀行によっては、分割が認められることもあるんですか。 他の方の回答にもありましたが、何をするにもまずは銀行へなんですね。