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離婚における不動産の財産分与について

現在離婚に向けての話し合いをしております。 不動産名義は 夫5.9割 私の実母が4.1割です。 離婚後 財産分与という形で夫の持分の5.9割を私名義に変える予定です。 借り入れを起こしている銀行に 離婚前に名義の変更をしローンの引継ぎが出来るのか電話で問い合わせました。 銀行側からの返事はNOでした。 離婚成立後に離婚の証明となる物をもって来店するように言われました。 そこで質問ですが 離婚後の名義変更となると 税金が多額になると聞いた事があるのですが どうなのでしょうか?

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

大丈夫ですよ。離婚に伴う財産分与はあくまで無税です。 ただし、公正証書で財産分与の契約を交わしておく必要があります。お子さんがおらず養育費も慰謝料もない場合公正証書は作成しないでしょうが、離婚に伴う財産分与である旨を書いておかないと登記の際、譲渡契約書のようなものが必要になります。無償であれ譲渡なら贈与扱いされてしまいますから、離婚の際の財産分与であることを公証人に立ち会ってもらって証明する必要があるのです。 書き方は公証人役場の人が考えてくれますが、「離婚の財産分与として夫の持分5.9%を妻に与える」と書いてあればいいのです。その公正証書の日付が離婚より前であれば大丈夫。 ただ、夫の与信と質問者さまの与信に差があると、(つまり所得に差があると)銀行はすなおに認めないこともあります。まさか一括弁済しろとは言ってこないでしょうが、もめると売却という最悪の事態もありえます。 その際は所有権移転登記だけを先にやってしまう手もあります。先夫のローン名義のまま支払いは質問者さまがやる。そういうケースは世の中にいくつかあるようです。ローン契約上は所有者が変わるので同時に新たにローンを組めという話になります。質問者さまが与信が足りないなら連帯保証人を求められることもあります。

yuki_yuki_ta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすい内容で理解できました。 ありがとうございます。

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