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財産分与について

現在、離婚を考えているのですが、こういったことは初めてなので、財産分与について、お聞きしたいのです。財産分与とは、当事者両者の全資産を分割するものだと理解しているのですが、その際互いの財産を調べるのが当然だと思うのですが、どこまで調べるのでしょうか?例えば弁護士は銀行口座の残高を調査できる特権などをもっていて、その権限を行使するのでしょうか?それとも公的な手続きで互いの財産の一覧がでたりするのでしょうか?それとも自己申告で終わりなのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.1

当事者両者の全資産を分割するものではありません。 離婚の際の財産分与をするには世帯の財産を「共有財産」と「特有財産」にまず分ける必要があります。 「共有財産」とは婚姻中に築いた財産の事で、これを分割分与します。つまり世帯の預貯金や住居などの事ですから、調べるのは難しくないと思います。 「特有財産」とは「婚姻前から一方が持っていた財産、婚姻中に一方が贈与や相続によって得た財産」の事でこれは財産分与の対象になりません。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

回答はNo.1で書かれている通りです。 最も判りにくいのは、預金ですが、お互いの持っている口座を確認しあって納得の上で分割の資料とします。 一方が隠して出さない場合が問題ですが、銀行支店名が判っておれば、家裁の離婚調停等によって調査してもらうことは出来ますので、そういうことを知った上で、二人でよく話し合って円満に解決してください。 なお、分割割合は一般の給与所得者や専業主婦等の場合であれば、2分の1ずつが相場です。

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