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離婚時の財産分与について
例えば離婚調停中やこれから離婚するかも知れないという状況で、分与対象となるはずの財産を使い切った場合、財産分与はどのようになるのでしょう? 実際に分与する額が決定する前の時点で共有財産を使ったケースの質問です。 お願いします
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- ri-be
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回答No.1
離婚調停中に別居に至った場合に、生活費を渡してくれない時には別途、 婚姻費用の調停申し立てをする事ができます。 また離婚調停中に相手が財産を勝手に処分しそうな場合には、家庭裁判所に調停前の仮処分の申請書を提出し、 離婚調停が終了するまでの期間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てる事によって、 相手が財産の隠蔽、処分を行なう事を未然に防ぐ事も出来ます。