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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金の財産分与について)

預金の財産分与についての注意点と方法

このQ&Aのポイント
  • 夫と別居中の妻が離婚調停で財産分与を要求する際の注意点や方法について説明します。
  • 相手の預金額がわからない場合、弁護士に頼むことで調査が可能ですが、費用がかかります。
  • 別居開始時の預金額を証明できない場合、裁判の場合は財産分与がゼロになることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 別居開始時の預金額を証明できなくては、裁判の場合、財産分与はゼロになってしまうのでしょうか。 なってしまいます。請求する側が立証するというのが裁判の大原則ですから。 口座番号がわかれば,裁判上の手続で預金履歴を開示させることもできなくはないですが,その場合,弁護士に頼まないと無理です。 お金が無いからとあきらめないで,法テラスという所に相談してみたらどうですか? > 別居開始前に多額の預金を下ろした履歴があると、財産隠しだと見なされて 場合によるでしょう。多額の預金を下ろしても,入院費用に充てたというのであれば,財産隠しではありません。一方,合理的な使い道を説明できないようであれば,財産隠しとみなされるでしょう。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
mono_reg2
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。やはり証明できなければ、ゼロになるのですね。これまで、弁護士に相談するかどうかずっと迷ってきましたが、お陰さまで弁護士に相談してみようという気持ちに傾き始めました。財産分与ゼロくらいなら、弁護士依頼して獲得した財産分与額から弁護士費用を支払った方が良いような気がしています。

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