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財産分与

離婚調停中です。財産分与についてなんですが、夫が預金口座の全部を開示していないようなのです。 開示された口座等の状況や夫の勤務先から考えて、すでに開示すみの口座のあるA銀行B支店に、まだ開示していない口座があると思われます。 こちらの弁護士に、調査属託を申し立てて欲しいと話したのですが、「推測でしかない。A銀行に口座があるかどうかが判らないし、ましてB支店かも判らない。あるはずだいう推測だけで、そんな不確実なことだけでは、たとえ出しても裁判所は採用してくれないから無駄だ。だから出せない。」と言われてしまい、取り合ってくれません。 そこでなんですが、調査属託というのは、A銀行B支店に口座が存在していることが「確実」でないと無駄なのでしょうか?確実に存在しているにもかかわらず、「口座を開示しない。」という状況でないと、無駄なのでしょうか? 私のような「推測?」の状況では、申し立てても裁判所は採用しないので、無駄なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

現在まだ夫婦であるならば妻として証明して銀行に相談に行けるはずですし尋ねる事は可能だと思います。 口座が有る無しくらいは確認できるので(住所、名前、生年月日)が合えば可能です。 多少の強引さは必要かもしれませんが不可能ではありません。勿論離婚後財産が発見されればあらためてその分与を要求できるはずですので調べる価値はあると思います。後は銀行の郵便物が必ずあるはずですからそれを手に入れるのも方法ではないですか?。嘘も方便と割り切ってあたるしかありませんね。頑張ってください!!

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