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財産分与
離婚調停中です。財産分与についてなんですが、夫が預金口座の全部を開示していないようなのです。 開示された口座等の状況や夫の勤務先から考えて、すでに開示すみの口座のあるA銀行B支店に、まだ開示していない口座があると思われます。 こちらの弁護士に、調査属託を申し立てて欲しいと話したのですが、「推測でしかない。A銀行に口座があるかどうかが判らないし、ましてB支店かも判らない。あるはずだいう推測だけで、そんな不確実なことだけでは、たとえ出しても裁判所は採用してくれないから無駄だ。だから出せない。」と言われてしまい、取り合ってくれません。 そこでなんですが、調査属託というのは、A銀行B支店に口座が存在していることが「確実」でないと無駄なのでしょうか?確実に存在しているにもかかわらず、「口座を開示しない。」という状況でないと、無駄なのでしょうか? 私のような「推測?」の状況では、申し立てても裁判所は採用しないので、無駄なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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- yharudan
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