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財産開示手続申立について

不法行為に基づく損害賠償請求で、弁護士に委任しました。明らかに詐欺なので、裁判をすれば勝てると言われていますが、相手方の資産が現状分かりません。持ち家と聞いていましたが調べたところ賃貸で、車も本人名義であったとしてもそれほど価値は見込めません。銀行口座や証券口座には資産があるはずなので、それを調べたいのですが、裁判で勝って強制執行を申し立てる場合に、銀行口座や証券口座を調べることは可能でしょうか?費用がかかるとすればどの程度かかるのでしょうか。また、財産開示手続きをすれば、分かるものなのでしょうか?相手方が嘘をつきとおせば、結局は調べられないのでしょうか。裁判に勝った場合に、資産を調べる方法があれば教えてください。何卒よろしくお願い致します。

noname#19345
noname#19345

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  • gon01066
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.2

勤務先は、普通の会社でしょうか? 親族の経営や個人経営で無ければ、給与(第三債務者)への執行を行えば、退職するまで月々で取れます。 親族の場合には無視される事が有ります。 その場合には、その会社に対しての取立て訴訟を起こして払わなければ会社に対しての強制執行です。 預金口座については、探偵などに依頼すれば、1口座7万円~15万円くらいの金額で教えてくれますが、 数千円しか入っていない口座でもお金が掛かります。 財産開示請求って、開示した直後に資金を移動してしまうような気がします。 第三債務者(給与)への強制執行→会社への取立て訴訟→会社への預金口座への執行→会社への動産執行を行いましたが、まだまだ続きます。

noname#19345
質問者

補足

ご意見有難うございました。 会社員ではなく、有限会社の代表を名乗っていますが、実際に機能している会社ではなさそうで困っています。おっしゃるとおり、開示する前に資金を移動されそうなので、困っています。一口座調べる費用、参考になりました。有難うございます。民事で判決が出た後に刑事告訴したら、警察のデータベースにアクセスしてもらえないかな…と考えています。罰金を払う前に、こちらが押さえているので。何とかならないものかと…。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

財産開示請求は新しい法律で実務では少数と思われます。 この請求することができる者は、まず、裁判で勝訴し、確定し、動産でも債権(銀行預金など)でもいいですから、その強制執行し、それでも全額回収ができなかった者に与えられた権利です。 その申立があれば、裁判所は開示請求開始決定し、続いて、債務者に全財産を書き出し提出を求めます。 そのうえ呼び出し、その者を審尋します。 それを拒んだり虚偽の申立をすれば刑事責任を問われます。 そのようなわれで、ほぼ、全財産が債権者の方でわかるので、わかれば、それを差押えればいいことになります。 また、疑問があれば債権者で釈明を求めることができます。 例えば、差押えを免れるために他人の名義で購入している動産は、そこでわかるわけです。

noname#19345
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 ほぼ全ての財産が分かればいいのですが、詐欺をするような人なので信用できない気がします。隠していることを証明できないのが問題ですね。こういうときに金融機関のデータベースがオープンにならないなんて…。

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