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財産分与の裁判で

財産分与の裁判で、裁判官から財産分与なしの和解案が出される場合って、どう言う時でしょうか? こういう場合は、元夫側が勝訴と言う事でしょうが、妻側に重大な過失がある場合なのでしょうか? 親権も夫側、夫側から離婚請求の調停をし、離婚後、財産分与なしの和解案が提示され、和解したら場合は、よほど妻側がよくない事案があったのでしょうか? そこまでする男の人は稀でしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●財産分与の裁判で、裁判官から財産分与なしの和解案が出される場合って、どう言う時でしょうか?  ↑ 財産分与の目的・理念として、離婚後の当事者の財産上の衡平をはかる事にあります。離婚後の生活の保障という観念を財産分与にも取り入れ、財産分与の考慮事項でもあります。お尋ねの案件は、財産分与を裁判所が決めるまでもなく、従来のお互いの財産を離婚後も引き継げば良い、という判断ではないでしょうか。 財産分与の清算基準 民法768条3項は、家庭裁判所が財産分与の審判をする場合、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるかどうか並びに分与の額および方法を定める旨を規定するのみで有り、その具体的な割合や分与方法については言及していません。 親権と財産分与は、全く関係のない問題です。夫婦のどちらが良くないとかの問題でもありません。親権は、子どもがどちらの親と生活をするのが子どもの生育上良いのかで決めます。裁判所が決める財産分与は、あくまでも2分の1ルールです。これが基本です。近年より基本に則した判断をする様になっています。

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  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (265/1820)
回答No.2

現在のコミュニティ文章でわ、なにが、、分与なしの回答が、出た和解安の経緯内容が、なにを、根拠にされて、出されたか、全文が見えません、貴女の代理人は、その安に対して、どう言われていますか、そのように書かれたほうが皆さんの意見が聞けると思います、

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  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

余程のことが無い限り和解案で財産分与なしというのは有り得ないですね。 ただ、妻の金遣いがかなり荒くて夫の預貯金まで承諾なく使っていたと すればその金額を財産分与の金額と差し引いて分与なしとなることは ありうるでしょうね。 親権もご主人にあるという事は妻が余程の過失及び母親としての責務を 果たせないという判断でしょうね。 そこまでする男性は稀というかこういう事例が少ないでしょうね

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