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財産分与について

母(74歳 無職)が父(66歳 パート 現在の月収手取り10万)による35年間にも及ぶモラハラで離婚します。 住宅ローンが1000万円残っているので財産分与すると、母は大損してしまいます。 調停や裁判になった場合、損しても財産分与しなければならないのでしょうか?

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回答No.1

こんばんは^^ 離婚での 財産分与も 『負の遺産』も『遺産』も同等に追う事になると思いますが お互いに協議して もろもろの手続きが届こうり無くすめば、構いませんが 離婚調停で第三者(調停委員さん)を交えて 協議された方が無難です。 それでも決着がつかない場合は 『裁判離婚』まで いきます。 母さまの家庭内労働も日にち経過分の支払い(父様側から)は当然請求できますし 調停委員からも 出るお話です。 すべての財産(土地・家・田畑・車・など)処分されて も 負の遺産と相殺出来ない場合は  『負の遺産』も継承しないと いけません 失礼いたしました。

TAKAHIKO-2
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

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