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- baciojp
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- 回答No.1
- onbase
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法律にさほど詳しいわけではないので参考程度に聞いてください。 基本的には「婚姻後に成した財産」については夫婦それぞれに同等の権利があるので均等に財産分与する必要がある、ようです。 家を2分割はできないので通常は金銭的価値に置き換えてその金額をどちらかが受領するという形になる、ようです。(ただし、離婚に伴い慰謝料が発生する場合は、分与した財産で相殺することもあるようです) このことからすると手付け金の400万円だけで良いというのはbaciojpさんからみれば好条件となります。 一括の支払いが無理なら分割をお願いするしかないと思われます。 「法律」のカテゴリーで質問し直された方が的確な回答が得られるかもしれません。
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質問者からのお礼
onbase様 回答ありがとうございます。