- ベストアンサー
残債のある財産分与について
残債のある財産分与について 娘が離婚し、調停でローンが残ったマンションの財産分与で夫名義より娘の名義へ変更し、残債は規約通り元夫が返済し一切責任を負わせないということになっていました。しかし名義を娘へ変更すると元夫はローンの支払いをしなくなりました。競売にならない方法はありますか。競売になった場合、損害賠償を求めることはできるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答番号:No.1です。 ローン残高はいくらでしょうか? マンションの価値がそれ以上にあるならば、競売になる前に任意売却がいいです。 競売よりも、ずっと高く売れますから。 つまりローンが1000万残っていて、マンションが1500万で売れれば差額の500万は娘さんがもらえますよ。 逆に、ローンが1000万残っていて、マンションが600万の価値しかない場合は、抵当権がはずせず 普通の買い手はおりてしまい競売になります。 で、ぜいぜい400万くらいでたたき売られてマイナスの差額の600万は 銀行からもとの夫に請求が行きます。 連帯保証人にでもなっていると、娘さんにも請求が行きますが大丈夫でしょうか?
その他の回答 (2)
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
「調停調書」には離婚に際して双方の合意した決めごとが記載されています。 それに従い財産分与でマンションの名義は手に入れたわけですが、銀行への話は終わっていないのでしょう。元妻が住み続け出て言った元夫が支払を続ける。 持分の移転をしてしまうと所有権のない居住しないローンの契約者は住宅ローンに違反する事になります。 自分の生活費がかかりながら、住まない家のローンを今後何十年も払い続けることは「バカらしい」と考える離婚のケースはよくあります。 決め事を守れないような人なので離婚ということになってしまうのでしょう。 もとにもどって銀行の借主(連帯債務者、連帯保証人も含めた債務関係人)は夫単独でしょうか。元妻は債務に関係していなくても、抵当権がついているので滞納すれば処分は免れません。 ましてや関係人であったなら支払義務も免れません。 損害賠償はその損害が立証できれば可能だといえます。今後払いますという債務は夫のものであり支払わないことで処分されるのは妻の不動産ですが、ローンが残り抵当権がついたままの不動産を手に入れたと言う事は、それを含めて合意したことになります。 調停調書をもとに新たな「損害賠償請求訴訟」を申し立てることになると考えます。
お礼
支払義務も免れないとは思っていませんでした。ご回答ありがとうございます。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>競売にならない方法はありますか ローンを支払う以外にはありません。 先に抵当権が設定されている以上どうにもなりません。 >損害賠償を求めることはできるのでしょうか。 もとの夫に請求するのは自由ですが。 すんなり支払ってくれるとは思えません。 裁判をして勝訴して、強制執行ということで 給料や貯金(あれば)を差し押さえるしかないですが手間と時間と費用がすごくかかりますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
お礼
ありがとうございます。娘は連帯保証人にはなっていません。