- 締切済み
離婚時の財産分与についてお尋ねします。
離婚時の財産分与についてお尋ねします。 結婚後に取得した財産については、離婚時に2等分にして分配することは認識していますが、 ?夫婦別名義の預金は、対象になりますか。 ?夫名義の車は、対象になりますか。 ?夫名義のマンション(ローン返済中)は、離婚後は夫が居住しますが、5年間の既返済額については 対象となりますか。なるとすれば分与額の算出基準はどうなりますか。 夫婦共働きで、双方の収入で家計を維持してきましたが、離婚話が出て1年間は、別個に見ています。 以上よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jidaiya001
- ベストアンサー率61% (22/36)
回答No.1
夫婦別名義の預金、夫名義の車は、結婚以前からある分を除き対象になります。 夫名義のマンション(ローン返済中)は、5年間の既返済額については対象となりません。夫婦共用分を家賃負担したとものみなしますから財産ではなく、消耗履歴であって分割できる内容ではありません。激しい資産デフレの昨今では、返済するより資産価値の下落の方が早いのでこのように考えるべきです。 離婚後は夫が居住するなら、負の資産が顕在化しないので資産ゼロとみなし、本来するはずの借金分割も不要です。 夫婦共働きで、双方の収入で家計を維持してきましたが、離婚話が出て1年間は、別個に見ています。とすれば、そのまま別居して円満離婚の成立です。 要するに、一番面倒な借金の分割をやらずに、負の資産を夫が全部引き継ぐのだからほとんど金銭のやり取りもなく、これ以上簡単な離婚はありません。 ちなみに車はゼロ査定と推定されます。これもありがたいことですね。 早く別居して幸せになりましょう。
お礼
大変参考になりました。ただ、車については新車購入後まだ2年しか経過していないので、0査定という、つまり 夫名義だから妻にはなんら分与価値がないというのが予想外でした。 ご回答有難うございました。