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離婚時の財産分与について

友人(女)から相談を受けました。 その友人は夫の不倫が発覚したので、夫と離婚することを考えています。 そこで、離婚に際して、夫に対して不倫に対しての慰謝料の請求や、財産分与など必要な手続があることはわかったのですが、その夫は会社の代表者(従業員は3名程度)で、自動車といった大きな財産はすべて会社名義となっていたり、お金も会社の経費から使っているので、夫名義の預金口座というのは無いに等しい状態のようです。 このような状態で離婚しても、結局夫から分けられる財産もなく、慰謝料も払ってもらえるかわかりません。法律関係の本も読んでみましたが、会社名義の財産には何もできないようです。 この場合、夫の会社の財産も財産分与の対象とすることは全く不可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

私も現在離婚協議中のものです。 結婚後に会社を立ち上げられたのか?結婚以前に会社を立ち上げていたり、会社を受け継いだのか?によって違ってくるようです。 前者であれば共同で築き上げたものと考えることが出来ると思いますので財産の一部と考えることも出来ると思います。 また株式会社であれば保有株式に応じたものが財産と考えられ、分与の対象となると思います。ただ1千万円分の株式を保有しているからといって評価額が1千万円とは限りません。 本来、財産分与と慰謝料は別のものですが専門家に依頼せずに請求するのであれば財産分与と慰謝料を含めたもので交渉をされるのがわかりやすくて良いのかも知れません。 専門家ではありませんので、詳しい話は専門家の方にご相談されると良いと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

その夫が会社の代表で会社の株主ならば その会社の株式をおさえればいいのではないでしょうか。

kitamuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 株を押さえることは思いつきませんでした。 ただ、会社の業績はあまりよくないようなので、効果があるのかわからないです。。。

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