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離婚時の財産分与

主人から「預金を全部見せろ」と言われています。 名義がどうであれ、結婚してから作ったものは2等分するのが財産分与だと。 なら、一緒に立ち上げた会社は分与しなくてもいいのでしょうか? 具体的にどんな形で分与できるものなのでしょうか? 個人経営で二人で立ち上げ4年前に有限会社にしました。 二人とも役員で私は出資金も半額出しています。 主人が代表取締役です。 私はその仕事を続けるつもりはないので、お客様を半分いただくというわけにもいかず。。。 ほか、車とかマンションとかは分与してもらったのですが会社関係は全然していません。 預金をもっていかれると私も子供との生活に支障をきたすのでどうにかして現金は確保したいのですが。。。 お願いです。助けてください。

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  • kickknock
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回答No.1

>名義がどうであれ、結婚してから作ったものは2等分するのが財産分与 これは、正しいですね。 会社の出資金とか返還して貰えるでしょう。 あと、赤字の会社でも会社の資産はあるはずです。 それを全部計算してもらい、折半すればいいのです。 不動産、会社の備品、減価償却途中のもの。 それが預金額より多ければ、相殺をして、足りない分をもらえば済みます。 同じだけ仕事をしていたなら、未払いの役員給与をご主人と同額請求すればいいのです。 殆ど、奥さんの分は少なめにしているでしょう。 会社放棄なんて、絶対口に出したらだめですよ。 経営できないなら、営業権譲渡も出来ますから。

kano0118
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 会社の資産ってことですね。それを折半ですね。 あと、営業権譲渡ってどのようなものですか?

その他の回答 (3)

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.4

3# です。 誤解なさっているようですね。 あなたが続けるかどうかは問題ではありません。 「営業権の譲渡」ですから。 例えば、文具店をしていて店をたたむ時、競合していた文具店が業務拡大を計っていれば、投資が少なくて済みます。 相手が買い取る形も営業権です。 事業主はあなたである必要はありません。

kano0118
質問者

お礼

すみません。よく理解できていませんでした。 再度、ご説明ありがとうございます。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.3

営業権とは、まあ古い言葉で言えば「のれんわけ」です。 商売するに当たって、ライバル会社があったでしょ? そういうところは、基盤が揃っていて、顧客が付いているところを欲しがります。 自社の社員を教育しなくても、配属出来ますし。  あんまり、知恵をつけると、ご主人が死んでしまいますね。 ある程度、生かしておかないと、養育費ももらえませんよ。 取りすぎると逆恨みもされますし。 あなたは、大人し過ぎますね。  それを考えると、ご主人は横暴だったのかもと想像してしまいます。 まあ、あまり不利になることは無さそうですね。 最初は手加減してあげた方が良いかも。 無理難題を言われたら、ここで知ったことをすべて伝えましょう。

kano0118
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、同じ仕事は続ける気がありませんので 「のれんわけ」はできません。

回答No.2

おっしゃる通り、 財産分与は現金のみではありません。 家庭裁判所で相談されてみたらいかがですが、 調停してもらえば、 会社の対価価値や出資金についても考慮してもらえます。 また、 子供の扶養義務がありますから、 離婚後の養育費請求もできます。 サラリーマンなど、 払える額に無理がある場合、 考慮され減額になることもありますが、 経営が順調ならそれなりの額が期待できます。 費用はかかりますが、 できることなら弁護士さんに相談できればいいのですが、 費用も能力も人柄もみんな違いますから、信頼できそうなところを捜した方がいいですね。 

kano0118
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 なんだか、会社関係は難しそうだと思ったので、私もできれば、弁護士さん頼みたいのですが、おっしゃる通り、いろんな方がいらっしゃるようで。。。 只今考え中です。

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