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離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与には、将来もらう予定の退職金も対象となるのでしょうか? 次の事例でお教えください。 数年間別居している夫婦が、いよいよ離婚するとします。 (夫は会社員、妻はパートをずうっとしてきています。) 夫が今から5年後にもらう予定の退職金を、妻への財産分与の対象としなければならないでしょうか? なお、このケースでは、夫に不貞行為や家庭内暴力などの慰謝料発生事由はないものとします。 また、未成年の子もいないものとします。 夫の資産は、自宅と若干の上場株式のみとします。妻の資産はありません。 ご存知の方、よろしくご教示お願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●数年間別居している夫婦が、いよいよ離婚するとします。(夫は会社員、妻はパートをずうっとしてきています。) 夫が今から5年後にもらう予定の退職金を、妻への財産分与の対象としなければならないでしょうか? ↑5年後の退職金そのものは財産分与の対象になりません。 財産分与の対象になるのは、結婚されてから別居前までの期間の退職金を仮に計算された金額が財産分与の対象になります。仮に計算という意味は、会社によって、期間における退職金の計算の方法に違いがあったりしますので、定かにすることができない。と、いう意味です。 入社から10年までの退職金はいくら、次の10年後の退職金の額はいくら、というように入社時からの勤務年数に応じて退職金の額は会社によって違います。その計算方法も会社によって違ってきますので、裁判などになった場合は勤務先会社の計算方法で、婚姻期間中の退職金を仮に計算してもらう方法が取られています。例えばです。あなたが5年先まで勤務された場合の勤務年数が40年間で、その時の退職金が2,000万円だと仮定します。 仮に、その内結婚生活は20年なので財産分与は1,000万円とはならないのです。退職金の性格からして、満額支給期間の半分の結婚生活だから退職金の財産分与も半分の計算にはなりません。40年勤務の場合、前半の20年の退職金は少ないのが何処の会社でも同じです。従いまして、結婚生活は20年でも1,000万円の退職金が離婚時の財産分与にはなりません。もっと少ない金額になるでしょう。 その他の資産につきましても、婚姻後に形成された資産が離婚の際の財産分与の対象に原則なります。例えば、株式で資産が増えた場合、その資産運用に携わっていらっしゃったのは誰かです。株式運用で資産を増やされたのですから、ここで資産形成に夫婦のどちらが寄与したのかの寄与分が問題になります。当然株式運用に寄与した方が有利になります。後は、原則通りになるでしょう。 原則通りに財産分与をした後、離婚後に奥さんが生計を立てるまでの間、ご主人が金銭的な負担をして、離婚後の奥さんの生活のその面倒を見るケースもあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

こういう素人の回答者が多い質問版では気を付けなければなりません。 前の二人は何も根拠がありません。 退職金は、通常、給与の後払いと考えられています。 そして、退職金が就業規則に定められていて、かなりの程度支払われる可能性が高い場合、(定年五年前)は、財産分与の対象ということか判例上確立しています。 まったく、でたらめなことをよくもいえるものか。

回答No.2

未実現の財産、および負債は対象外です。 この法律の空白を上手に使って、遺産相続や(企業から個人への)贈与の税金を安くする事が出来ます。 良く使われる手段は、夫が所有する会社が倒産する見込みで、倒産後に膨大な負債を背負い込む場合に、倒産前に夫婦で離婚し、夫が背負い込む債務が妻の財産に対する差し押さえに及ぶ事を回避する方法です。 御理解いただけたと思いますが、これが「未実現の財産、負債にたいする権利・義務の不在」といわれる概念です。

回答No.1

財産分与は、基本的に結婚期間中に築いたものに対して行います。 既に退職して退職金を受け取っている場合は、 夫婦の結婚期間に積み立てた部分を支払うことになりますが、 退職前の場合、退職金の受け取りは将来の話になり、 現時点では退職金が出るかすら確定していないのが通常です。 ですので、まずは話し合いになります。 しかし、万が一に離婚裁判になった場合でも、 基本的に結婚期間中に築いたものに対してですので、 夫婦の結婚期間に積み立てた部分を算出して、 その分を財産分与することになります。 算出する方法は複数あり、事案により異なることから、 弁護士に相談することをお勧めします。

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