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結婚前に購入したマンションは、離婚時、財産分与の対象になりますか?

いつもお世話になっております。 結婚二年目の共働きの妻です 現在、夫が結婚前に購入したマンションに住んでいます 名義は、マンション、ローンともに、夫と義父になっています ローン名義は夫と義父になっていますが、 毎月返済のお金は、 ●夫分は、夫婦共有の口座(二人の収入を合わせて預けている口座で夫名義)から引き落とされ、 ●義父分は、夫が義父に夫婦共有の口座から毎月実費を振り込んで、義父の口座から引き落とされるようになっているようです なので、実質はすべてのローン返済の費用は夫婦の家計から出ているということになります そこで表題の質問なのですが、 婚姻前から所有している財産は財産分与には入らないということなのですが、この場合は離婚時に財産分与の対象になるのでしょうか? 対象にならないのであれば、いったん家計なり名義なりの見直しを行いたいと考えております ご存知の方アドバイス頂けたら幸いです よろしくお願いします

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  • mahopie
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回答No.3

前回回答の趣旨は、ご理解されている意味合いに加えて、例え補足の内容であっても、たまたま妻名義で預金が残っているだけでそれも含めて夫婦の共有財産だと考えられるので、「夫の給料で毎月のローン返済と生活費に充てて、私のお金でローンを内入返済した」とだけ考えるのも間違いではないか、という意味も含めていますので、念の為。 その上で、婚姻前に夫が取得したローン付住宅の場合には、結婚時点では借金部分のマイナスを、夫婦共同の負担で埋めて行き、ローン完済時点で完全なプラス資産となった、と考えられるので、財産分与・婚姻費用分担の両面で考慮される(妻に財産分与を認める)と考えられる筋にあります。 過去の最高裁の判例にも、「裁判所は当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることができる。」(最判昭53.11.14民集32-8-1529)との判例もあり、財産分与においては個別事情に即して理解されることになります。以下参考のサイトです。 http://www1.odn.ne.jp/tops/0301.htm

mushikun62
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。 このマンションに関しては↓があてはまるということですよね? >では第一種財産(特有財産)は清算の対象外として全く対象外かというとそうでもなくて、夫の特有財産の維持管理に長年妻が貢献していた場合、特有財産も財産分与の対象に含め、維持管理の寄与割合に相当する財産の分与を命じた判例もあります。 極端に言うと、結婚後に築いた財産は、名義関係なく財産分与の対象になるということで、理解しておきたいと思います。 これで気持ちよくローン返済に協力できそうです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mahopie
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回答No.2

結婚2年目ということなので、離婚の際の財産分与が具体化しているというよりは、そもそもの考え方として、夫婦が双方の資金負担で自宅ローンの分担をしているのに、義父・夫名義の借入が減少(将来的には借入ゼロの時点で不動産価値分の財産価値が生じる)する一方で、妻側にはメリットがない点をどう捉えるのか、という趣旨で理解しました。 下記のケースを想定して個々イメージを比較して見て下さい。 (1) 一般賃貸物件入居の場合:第三者所有物件を賃貸する際には何年家賃を支払っても得られる権利はない。 (2) 夫単独所有の物件に居住:仮に夫の給料分からだけローン返済をするとすれば、妻の稼ぎ分から相当割合が貯蓄に回せるが、その預金額全額を妻の財産と考えて良い訳ではない。この間名義に関わらず貯蓄できた分を夫婦共同の資産と考えるか、ローン負担・その他家計費負担も双方納得する分担をした後に各々の才覚でストックできた分は各人名義の資産として別管理できる、とでもすれば夫婦間で異論は無い筈。 (3) 義父所有物件に居住:たまたま家主が身内であるだけで、一般賃貸と同じ考え方で家賃をいくら分担しても自分のものにはならない。(家賃は市場水準よりは安くなりそう) (4) 義父に相続発生の場合:夫の家族構成は不明ながら、共有マンションの義父名義分は夫が相続する流れになる事が通常想定されるので、考え方としては夫単独名義・単独ローンと同じ。 (5) 分譲マンションの資産価値:3000万円の物件を全額借入して、30年返済とすると総支払額は金利3%で4500万円、金利4%だと5200万円に対して、30年後の価値は恐らくは1000万円以下となり、3500~4200万円を住居費用として負担するというだけの話(毎年計算でも110~140万円)で、所有しても月10万円で賃貸しても経済的な効果は同じ事になる。 以上の辺りをザックリと捉えれば、質問のケースでも特に名義移転などと大上段に構えずに、今後ストックできる預金名義を妻側の気持ちが収まる程度の若干分だけ多くなるように調整しておけば、夫婦間・嫁と舅間でも波風も立てずに、実際メリットだけを確保できるように考えます。

mushikun62
質問者

お礼

ていねいなご回答ありがとうございました。 ローン返済時の不動産額と同額ほどになるように、妻名義の貯蓄を進めていけば不公平感は除ける、という理解でよろしいでしょうか? そうしたいのはやまやまなのですが、 現在の夫の給与は月々のローン返済と生活費ですべて消えてしまいます。 なので、繰上げ返済時には、結局妻名義の口座から出費することになると思うのです。 タイミングによっては、万が一のことが起こった際、妻名義の口座には貯蓄がほぼゼロということが起こりかねないかと。。 そうしたら夫の財産だけが残ることになってしまいますよね? なので、この条件の場合でもマンションが財産分与の対象になるということがわかっていれば、今後気持ちよくローン返済にも出費ができるのではないのかな?と感じています。 ご存知でしたら教えて頂ければありがたいです。 よろしくおねがいします。

  • phoenix343
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回答No.1

法律には詳しくありませんが… 財産分与 ローン付住宅・退職金・年金の財産分与は?財産分与と慰謝料の関係 円満離婚への道しるべ http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/zaisanbunyo.htm 実際対象とは見なさないが、夫婦共有の口座であることを証明できればいいのかな?と思いました。家計とか細かい記録があればそれをみせるとか。ただマンションがいくらで売れるのかですね…

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