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離婚 税金 財産分与

教えて下さい。離婚のお互いの話し合いで、相手が結婚前に購入した現在住んでいるマンションをもらうことになりました。結婚前に頭金を入れ、残り半分をローンで婚姻期間中夫が支払ってきました。決定的な非が夫の方にあり、話し合いでお互い合意しこのような結果になりました。このような場合、購入は結婚前なので財産分与にはならないのでしょうか。 また、離婚の際の財産分与というのは非課税と聞いたのですが、このように、もし財産分与の対象にならないものを話し合いで合意した場合も、離婚によって決めた事なので、非課税になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.4

#2です >証明というのは、購入時に振り込んだ明細とかだと思うんですが、 夫の特有財産から支払ったと言う証明です。 なので婚姻日時のわかる書類と婚姻前に支払ったという証明になります、 >慰謝料相殺の分の証明は公正証書とか協議書などになるのでしょうか。 証明ではなく取り決めを文書で残す場合ですね。 協議書でもいいですし、この協議書を公正証書化しても良いです。

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その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

はみ出す部分は全部慰謝料て事にすりゃええ。 双方合意であれば、何兆円の慰謝料をもらっても非課税、w

rijii
質問者

お礼

ありがとうございます。合意であればいいんですね。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

購入といっても頭金だけなので、 特有財産となるのは頭金の分だけで残りは共有財産。 ただし、頭金を婚姻前の特有財産から出した証明が必要。 例 夫1000万の頭金 ローン1000万 で、時価額1500万とすると 1500×1/2=750 夫の頭金分の特有財産 1500×1/2=750 共有財産分 夫は妻に375万払えばよいことになります。 夫が有責であれば、 特有財産と財産分与分は 慰謝料相殺できると思いますよ。 これなら非課税です。

rijii
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。もう一ついいでしょうか、証明というのは、購入時に振り込んだ明細とかだと思うんですが、慰謝料相殺の分の証明は公正証書とか協議書などになるのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

  結婚前に夫(妻)が新居として家を購入するのはよくある事です。 そして、その場合は購入した人の名義ですからその人が支払うのも当然です。 そのマンションが別荘とか日常の生活に関係ないものなら課税されるでしょう。 それ以外に、結婚期間が影響するかも知れない 税が掛かる例として ・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 例えば婚姻から数か月とか1年の様な短期なら多すぎると思われる部分に関して課税されます https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm  

rijii
質問者

補足

ありがとうございます。もうひとつお聞きしたいのですが、婚姻期間11年ですが多すぎると判断するのは税務署の人で、離婚の経緯など話しをしてきめるのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • 原因が分からないので解決策を教えてほしい。
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