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離婚時、財産分与の対象でしょうか

離婚時の財産分与についてお伺いします。 結婚前から持っていた資金を、結婚後に投資しましたが、 1.その元本は財産分与の対象でしょうか? 2.利益は財産分与の対象でしょうか? 続きまして、結婚後、相続した遺産で投資しました。 3.その元本は財産分与の対象でしょうか? 4.利益は財産分与の対象でしょうか? その人は結婚前から投資を趣味にしており、その利益等で家族旅行に連れて行ったりしてます。 配偶者は投資に関して非協力的で、配偶者は財産形成に寄与していないのではないか、と思います。 いかがでしょうか。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

お尋ねの項目の順にアドバイスさせていただきます。 1.その元本は財産分与の対象でしょうか? ↑元本は特有財産ですので、離婚時の財産分与の対象にはなりません。(元本が特有財産だと言う事を証明する必要があります。) 2.利益は財産分与の対象でしょうか? 続きまして、結婚後、相続した遺産で投資しました。 ↑投資から得られた利益は財産分与の対象になります。但し、財産分与の二分の一原則ではなく、あなたの寄与分が考慮されます。特段の事情がある場合は、二分の一ルールというわけにはいきません。(芸術家、発明家、金融取引のディーラー等) 相続遺産は財産分与の対象外です。(特有財産) 3.その元本は財産分与の対象でしょうか? ↑特有財産が元本の場合、それを証明する必要があります。特有財産を元に投資されたのなら、特有財産は財産分与の対象になりません。(証明できればです。預金通用とかその他での証明) 4.利益は財産分与の対象でしょうか? ↑利益は財産分与の対象になります。但し、二分の一ルールに則って財産分与されるわけではありません。当然あなたの方が財産形成に寄与されたのですから寄与分は大きいでしょう。 後段のご質問は、家族生活の内容ですので、財産分与に関係ありません。例え利益で家族旅行に行ったり、豊かな生活が出来ていたとしてもです。

peach_kun
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございました。 利益については、分与対象となるんですね。寄与割合の判断が難しい所でしょうか… その考えからしますと、逆に損失が出ていた場合は、損失も分与され、全共有財産から配偶者の損失割合を差し引いてもらえるのでしょうか?

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