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離婚時の財産分与
結婚前から、保有している不動産により得た家賃収入による貯蓄は 財産分与の対象になるのでしょか?
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- kgrjy
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回答No.2
婚姻前の資産の法定果実ですので、所有者固有の資産で、 婚姻後、婚姻によって形成した資産にあたりません。
- toratanuki
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回答No.1
果実は、本体の所有者に帰属する。
結婚前から、保有している不動産により得た家賃収入による貯蓄は 財産分与の対象になるのでしょか?
婚姻前の資産の法定果実ですので、所有者固有の資産で、 婚姻後、婚姻によって形成した資産にあたりません。
果実は、本体の所有者に帰属する。
補足
回答ありがとうございごます。 すいません。 もう少し突っ込んでお聞きしますが、2000年1月20日に結婚した場合。 1999年12月30日の家賃振込は対象外は確実ですが、2000年1月30日以降の振込で得た貯蓄も、対象外と考えてよいのですね?