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離婚時の財産分与
このたびはれて?離婚することになりました。 そこで財産分与について質問させて頂きます。 私の知識として結婚前の資産や預金等はそれぞれの物で、結婚後の預金やその収入で得た財産を分与するものと理解しております。 (1)結婚時に頂いたお祝いは共有の財産と理解して宜しいのでしょうか?それぞれ分けて預金しておりました。 (2)結婚(入籍)3ヶ月程前から一緒に生活しておりましたが、その期間の収入等は共有の財産なのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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(1)について 2人と結婚生活のために贈与された金銭と考えられますので、財産分与の対象となる財産(夫婦共有財産)と考えてよいと思います。 (2)について 民法では、財産分与は離婚(法律上の婚姻の解消)の効果とされていますが、財産分与の実質は、夫婦の協力で形成された財産の精算という意味ですので、結婚前の同棲期間に形成された財産も、財産分与の対象となると考えてよいと思います。 財産分与については、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停の申立をし、さらに審判の申立をすることができます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 嫁はどんなお金でも自分の通帳にあるものは自分のお金だと!また、結婚後に買ったものでも私が使わないものは良いのですが、共同で使っているものでも嫁が欲しいとねだり、私も使うからと思って買ったものでも自分の物だと主張するので・・・ おそらく話し合いがつかないと思いますので、調停の申し立ても考えていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。