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離婚時の財産分与の考え方について

会社の同僚のことなのですが、現在離婚をするかもしれない状況です。 同僚は女性で、旦那のほうから離婚話を持ちかけられています。 彼女としては直ぐに”離婚”とは考えていませんが、最終的にお金の話になったときに、こういう場合はどうなのか?といったご相談です。 慰謝料とは別に結婚してから離婚するまでの、その間の財産は折半、という形が通常の考え(法律的にそうなっている)と思いますが、別居したら(離婚はまだしていない)その別居期間中の財産分与はどのように考えたらよいのでしょうか? 結婚期間中の財産分与の考え方も含め、教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

法律家ではないので、飽くまで参考意見として読んで頂ければ幸いです。 財産分与とは、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通とされています。 上記より類推すれば、別居期間中に得た財産は、「互いの協力貢献」によって形成維持されたものではないので、それらは分与の対象外になるのではないでしょうか。例えば別居期間中に、どちらかが必至に仕事をして自動車を購入した、と。この場合、この自動車は飽くまで片方の方の努力によって形成された財産ですので、離婚時の財産分与の対象にはならないのではないかと思われます。

jun514
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい、すみませんでした。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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筆まめVer.33が起動できない
このQ&Aのポイント
  • 筆まめVer.33を起動して製品登録しようとすると進行できない状況になります。
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスに関する質問です。
  • Windows 11 Homeでの筆まめVer.33の起動についてのお困りごとです。
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