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離婚における財産分与について質問です
車もローンが残っている状態で結婚し私の収入からも僅かな金額・僅かな期間でもローン返済に当てていたので共有財産なるため財産分与の対象となります と言われたのですが、これはどういうことなのでしょう? 60回払いローンで現在54回の支払い、そのうち結婚期間中に11回の支払いをしています。 どのような計算になるのですか? 泥沼離婚問題になってしまった知り合いからの質問です。 回答よろしくお願いいたします。
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車ですが、購入時には独身でしたから、その後婚姻したからという理由では分与の対象にはなりません。 但し条件があり、婚姻後にローン返済した分を全額相手に返済することが条件となります。 婚姻前の財産は、分与には含まれませんから別扱いになりますが、今回のようにローンの支払いがある場合は財産の主張をする場合は半分の支払いが条件となります。 今の割合から言えば、婚姻後ローンを返済した金額の半分の支払いでもいいのですが、それではまだ権利主張ができますから、その分を「買い取る」という形がいいでしょう。 ですから、婚姻後払った11回分を全額払えば権利主張ができなくなります。 それでも主張するなら、時価価格での買い取りを要求すればいいでしょう。 60回の支払い中、11回では権利主張には都合よすぎます。 その分を全額叩き返すことで、権利主張ができなくなります。
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- datchi417
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回答No.1
誰が払ったかは関係なく、お互いの収入で婚姻期間中に購入したものは財産分与の対象です。 なので、車の半分も分与されるべき財産にあたります。 それとローン残額の半分も分与の対象です。 とにかく、婚姻中に得た財産はプラスもマイナスも、すべてはんぶんこと思ってもらってOKです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 「60回の支払い中、11回では権利主張には都合よすぎます。」のところがありがたかったです。 当事者に伝えたところ、ほっとしていました。 ありがとうございました。