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離婚後の財産分与、再婚した場合・・・
この度、協議離婚しました。 私が悪いという立場になってしまったので 400万円を慰謝料として渡し、離婚のサインをしてもらいました。 が、不動産の財産分与は離婚後でも2年間は請求できると言われ 今後も請求してくるのではないかと不安で仕方ありません。 慰謝料400万払っているのに、その上財産分与も請求されてしまうものなのですか? また、私がもし再婚しても、やはり請求されるのでしょうか。 自己破産のように、苗字が変われば別人になる、というようなことはないのでしょうか。 ご回答、お待ちしています。
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NO1の方が回答したとおりです。 法的には慰藉料と財産分与は別物です。 わかりやすく言いますと、「慰藉料」、「財産分与」を裁判で争うとなったとします。 慰藉料は「地方裁判所」財産分与は「家庭裁判所」に申し立てます。 このように別物です。 財産分与に関しては、婚姻中に共同で築いた財産を分けるというとです。例えば旦那さんが経営者で奥さんが専業主婦でも、家事以外に旦那様の仕事に貢献したと認められれば財産分与の割合も高くなります。 最近、法改正になり財産分与に関しては家庭裁判所で調停裁判となりました。調停がつくから普通の調停と思われるかもしれませんが、少々違います。 当事者、弁護士が調停員と裁判官同席の下、財産分与の金額を話し合います。折り合いがつかなかった場合裁判官が出できて財産分与の金額を決定します。 財産分与の金額は昔は、実際の動産、不動産などのリストを提出して結婚期間中に築いたものを折半するというやり方でしたが、最近は専門家用(裁判所&弁護士)の算出表があり、年収と婚姻期間に照らし合わせて出すようです。 この場合原告がどのくらい被告の年収を書面などで証明できるかにかかっているように思います。 法的に時効前でしたら再婚していても、いなくても前婚姻者から請求することは可能です。 ただ今、自分が原告で慰藉料(裁判になるとこの字になります)と財産分与の裁判を起こしていますので回答させていただきました。
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- raijin22
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慰謝料と財産分与は全くの別物です。慰謝料とは離婚の原因を作った側が、相手の精神的苦痛などにたいして、支払われるもので、財産分与とは結婚生活において共同で獲得した財産を二人で半分づつわけるものです。この場合、奥様が専業主婦であっても、共同で獲得したものと判断されます。つまり、同じようにお金を払うにしてもその性質は全く違うものなので、別々に支払わなければなりません。
お礼
ご親切にわかりやすく説明いただき、ありがとうございます。 やはり時効前だと請求されることは可能なんですね。 しかし今は年収と婚姻期間で算出されると聞いて少しだけ安心しました。 離婚後2年間もハラハラしながら生活するのは苦しいことですが いがみ合い恨まれる離婚というのは本当に辛く悲しいことです。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。