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財産分与で得たマンションの申告等の手続きについて教えてください
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財産分与により、土地建物を相手方に渡した場合、その時価と(取得価額+譲渡費用)の差額が、譲渡所得して課税されます。自分が住んでいたマンションであれば、居住用財産として、特別控除の適用を受けることができます。 しかし、そのマンションからすでに出ておられて、他に住んでおられる場合は、特例の適用はありません。 また、このような特殊なケースは、たいへんわかりにくいので、国税局の税務相談所などできっちりと相談されるのがよいと思われます。
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- shinsen
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特例は、適用要件を定めており、「売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」に使わせないとか、「実質上、他に住んでいるのだけれど、住民票だけがある場合はダメ」とか、逆に、「過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の三つのすべてに当てはまる」ときは、特例が受けられるというように、大変複雑です。 ですから、ここで、すべてを具体的に相談するのは、かなり暇な人で専門知識があるひとでもおられないと難しいと思います。
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お礼
ありがとうございます。 参考URLを拝見させていただきます。
補足
>そのマンションからすでに出ておられて、他に住んでおられる場合 現在も住民票はそのマンションです。