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財産分与&慰謝料
以前にも質問させてもらったのですが、またちょっと質問があります。 離婚成立後、財産分与や慰謝料として家などをもらう場合、贈与税などはかからないとのことですが、例外として、もらいすぎって判断されるとその分については 贈与税がかかってくるらしいですが、そのもらい過ぎって言うのは誰が判断するのですか? 家の場合、結婚して6年、二世帯住宅にするために増改築してその部分について、主人の名義になっているものを私の名義に変えるのですが、ローンがあと400万ぐらい残っていてそれは主人が払います。そのほか、家財道具や預貯金なども私に、慰謝料として100万ももらうことになっています。主人の浮気が原因で離婚するのですが、財産分与というだけでなく、慰謝料としてももらい過ぎという判断をされたりするのでしょうか? お願いします。
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