- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与)
離婚後の財産分与と親権について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の財産分与について相談があります。夫の名義で家を購入しているため、負の財産となる場合もあります。経済的に負担できない場合、財産分与は請求しない方法もあります。
- 離婚前に所有していた家財類の取り扱いについても確認したいです。結婚前の夫が所有していた物を売り、私が所有していた高価な物を使用していましたが、離婚後の所有権はどうなるのでしょうか。
- また、子供の親権についてもお聞きしたいです。子供は一歳であり、夫は外国人で身寄りがありません。専業主婦でありますが、将来的には復帰し収入も見込める状況です。この場合、子供の親権を取ることはできるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 財産分与は請求しないという方法もありますか? それは,2人のすべての財産からすべての負債を引くとマイナスになるということですか?そうであれば財産分与はしないとういうことも考えられます。 結婚前から所有していた家財類は,財産分与の対象外です。 親権については,あなたが子供をおいて浮気相手のところに転がり込んだというような状況でもない限り,親権は母親がとることになるでしょう。
お礼
ありがとうございました。