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離婚の財産分与と養育費について

親友(専業主婦)のことで相談させていただきます。 結婚6年目で5歳3歳の二人の子供を連れ、離婚することになりました。ご主人は公務員で年収は800万円はあるそうです。 離婚原因は彼女の浮気が原因です。 子供二人は彼女が育てていくのですが、養育費を4万円しか払わない!と言っている様です。財産分与も一切しない!とか。原因が彼女にあるので強くでれないようですが、離婚原因など関係なしに財産分与というのは請求できる・・・と聞いたことがあるのですが、本当のところはどうなのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

婚姻後に成した財産なら分与の対象になるでしょう。 ただし、浮気が原因での離婚であれば夫から妻へ慰謝料請求も出来ますので、ローンの残債などを考慮すると差額が出るかどうかという問題があります。 養育費については「お子さんの権利」なので「妥当な金額」を請求することは出来ます。 養育費の相場年収800万円なら1人14~16万円のようですが....これは双方の合意によりますのでなんともいえません。

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/youikuhi.htm
-wakkun-
質問者

お礼

ありがとうございます。養育費は子供のためですよね?ご主人はプライドが傷つけられ意固地になってしまって・・・暴言、威圧と予想外の行動にでてしまっていて 彼女も早く、決着をつけたいようなのですが、いかんせ原因は彼女にあるので強くも出られなかったようです。HP、とても参考になりそうなので教えてあげたいと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

確かに財産分与は請求できますよ。 でもご質問の場合には明らかに夫は妻に対して不貞行為に対する損害賠償請求が出来ますけど、それはどうしますか? 養育費については別途子供のためのお金ということになるので、金額の妥当性は争われると思いますけど、、、、 損害賠償請求額が財産分与額を上回れば逆に妻が夫に支払わねばならなくなりますので、それを割賦で返済するとして、その分だけ養育費が相殺されてしまう可能性はあります。

-wakkun-
質問者

補足

友達が浮気をしたと知って、ご主人も自棄になり???浮気をしたそうなんです。はっきりとは認めてはいないそうですが、浮気したであろう内容のメールを見つけたようです。 最近、わかったのですが、友達の携帯はロックをかけていたらしいのですが暗証番号を解読し全てのメールを読んでいたらしいのですが、これはテレビでみたのですが犯罪行為にあたるとか・・・? どうなのでしょうか?

  • DieMeute
  • ベストアンサー率70% (571/807)
回答No.1

その通りです。離婚原因に関わらず財産分与は請求できます。ただし、それは結婚後に築いた共有財産のみにおいてです。結婚前に保持していた夫と妻それぞれの財産は特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。専業主婦の場合、共有財産の約3割を取り分とするのが最近の相場です。

-wakkun-
質問者

お礼

早々のお返事、ありがとうございます。結婚してから新築戸建て・車など購入しておるようなので。助かりました、早速、教えてあげようと思います

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