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登録免許税領収証書
色々な申請で、登録免許税領収証書の原本を貼り付けて下さいという説明があります。 申請先が、原本の提出を求めて、なおかつ、原本還付もしないというのが普通の様です。 「原則、現金納付」や「領収書の原本があれば、使い回しされる可能性がある。」という のは聞いていますが、前者は原本提出の理由ではなさそうで、後者も原本に何か印を つけておけば還付できそうな気がします。 どなたか、わかりやすく、なるほどと言えるような理由をご存知の方がおられましたら、 教えて頂きますよう、よろしくお願いします。
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