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税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金
tamiemon96の回答
>”税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金がかかる”いうことであってますか? 【結論】 当たっていません。 他の回答の通り年金は「保険料」ですが、質問者様は「広義の税金」とおっしゃっていると思います。 「保険料だから税金でない」では、回答にならないと思いますので、その他の面をご説明します。 【公的年金を受け取った場合の課税方式・課税対象部分】 ・ 所得税・住民税の課税について 計算例を挙げます。 *65歳以上で 年間240万円の年金の場合 「年金の収入金額」 - 「公的年金等控除」 = 課税対象 240万円 - 130万円 = 110万円 全額が課税対象になるわけではありません。 なお、公的年金等控除額は、65歳未満・65歳以上で計算が異なります。 【年金が課税される意味】 ・ 年金の保険料は、 本人負担 + 事業主負担 + 国庫負担 で構成されていますから、「本人負担」分以外(2/3)は、課税されて当然と言えば当然です。 ・ 本人負担分については「社会保険料控除」として所得税の課税から控除していましたから、 これも、課税されてもおかしくないことになります。 ・ 計算例 給料:500万円 厚生年金保険料:35万円 ⇒ 課税対象となる給与収入:465万円 このように、現役時代は厚生年金の支払い分の収入はなかったものとして、税金の計算がされています。
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