• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金に関して御教示下さい)

税金の抑え方について御教示下さい

このQ&Aのポイント
  • 家内が今年の9月末か10月末で働く予定ですが、一ヶ月の手取りが約13万円で、この差で税金が変わると思います。どのくらい抑えれば一番良いのでしょうか。
  • 知り合いの奥さんは自分で仕事の時間を調整できるところで働いており、毎年扶養内で働く時間を調整しているそうです。
  • 今年の初めに自分で年末調整を行い、6万5千円の税金を支払いました。家内がいつ辞めるのかわからないため、会社では扶養に入れています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…他に方法… 「判断する材料がない」のであれば、残念ながら、具体的な回答はできません。 ちなみに、「税理士」「税務署(の職員さん)」など「税の専門家」に試算してもらう場合でも、「(夫婦の・あるいは家族の)給与所得の源泉徴収票」や「所得税の確定申告書の控え」などの情報は【必須】です。 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- ただし、「税金の制度」は(他の制度も原則同じですが)、「なるべく働かないほうが得」というような「おかしな仕組み」にはなっていませんので、「ごく一般的な会社員夫婦」の場合は、【夫婦ともに、稼げるだけ稼いだほうが手取りは増える】ことになります。 つまり、「働かないほうが得になる」ような方法は、「考えるだけ時間の無駄」であることが多いということです。 (参考ブログ記事)『節税スキーム』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-132.html --- 「簡易計算機」で、「給与収入」「配偶者控除」「配偶者特別控除」【だけ】を入力して試算してみましたので、興味があればご自身でも試算してみて下さい。(簡潔にするため「復興特別所得税」は除外してあります。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 夫:給与収入300万円 妻:給与収入120万円  ↓ 「配偶者【特別】控除」適用  ↓ 夫の所得税:66,500円 夫の住民税:139,500円 妻の所得税:8,500円 妻の住民税:23,500円  ↓ 夫婦合わせた給与収入:420万円 夫婦合わせた税金:約24万円 夫婦合わせた手取り:約396万円 --- 夫:給与収入300万円 妻:給与収入103万円  ↓ 「配偶者控除」適用  ↓ 夫の所得税:58,000円 夫の住民税:127,500円 妻の所得税:0円 妻の住民税:9,000円  ↓ 夫婦合わせた給与収入:403万円(-17万円) 夫婦合わせた税金:約20万円(-4万円) 夫婦合わせた手取り:約383万円(-13万円) この試算では、「妻の給与が17万円減少する」と、「夫婦合わせた税金は約4万円減少します」が、「夫婦合わせた手取りも約13万円減少してしまう」ということになります。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の非課税基準』(彦根市の場合) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ***** もう一つ【とても重要なこと】は、「社会保険の制度」など「税金の制度」と【無関係】なものは、きちんと【分けて考える】ということです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「資格取得・喪失」に合わせるのが原則です。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ちなみに、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は「保険料の負担がない」ので、当然ながら、「夫婦合わせた手取り」は増えます。 ただし、「保険料が少ない」のですから、「将来の補償」「万一の補償」は、「被保険者」より少なくなります。 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ******* 「家族手当」について 会社によっては、配偶者のいる社員に、「家族手当」のような名目で「上乗せの給与」を支給することがあります。 ただし、あくまでも「給与」ですから、「支給の有無」「支給の条件」は、勤務先にご確認ください。 ******* (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『従業員が家族を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039 --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (5)

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.5

奥様の条件では悩む必要はありません。 税の扶養では、「1ヶ月手取りで約13万円」なら今年の配偶者控除は受けられません。抑えても意味がありませんので、出来るだけ多く収入を得ることです。 社会保険については、すでに社会保険の負担をされており、扶養から外れています。お仕事をやめてから再度、扶養に入ればよいだけです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 奥さんの9月末までの給与が117万円。この時点で夫は配偶者控除を受けられません。 しかし配偶者特別控除が受けられますので、いっそ10月まで働いて「稼いでもらう」ことが得です。 2 健康保険のこと 9月なり、10月なりに仕事をやめて「その後無収入になる」なら、妻は夫が加入してる健康保険の被扶養者になれます。同時に年金も3号被保険者になります。 3 1と2の違い 税金は1月1日から12月31日の収入を単位で判定をします。 対して、健康保険の被扶養者になれるかどうかは「ある月から、その後一年間の見込み収入が130万円あるかどうか」で判定しをします。 例(妻の収入の話) 1月から6月まで、毎月50万円貰っていたが、7月で退職し、一切無収入になった例。 半年間で300万円の給与を貰ってるので、103万円を越えており、夫は配偶者控除を受けることができない。 7月以後一年間(つまり平成25年7月から26年6月の間の見込み収入)はゼロなので、夫の加入してる健康保険の被扶養者になれる。 以上が「基本的に知っておくと良い知識」です。 お聞きになられてる「損か得か」は個別の計数で変化します。 特に「会社から貰ってる扶養手当が大きい場合」には、奥さんの収入が103万円以下である条件ですと「下手に働くと家計収入が減る」ことになります。 例えば、配偶者手当が月3万円出てる企業ですと、年間36万円いただけるわけですから、妻が103万円を14万円多く貰っても、36万円がなくなるので「損」になります。 個人のプライベートな数字を提示しないと「損か得か」判断はまず無理です。 ほとんどの場合「会社が出す配偶者手当の額」により損得が左右されます。 税金の増減は確かにありますが、収入額以上に税金が出ることはないので、その辺りは「稼ぐ以上には取られない」と考えるしかありません。 しかし「配偶者手当」は、条件から外れると全額支給されなくなります。 ということは「わが社は年間6万円だ」というなら、それ以上稼いでもらえばよいことになります。 既述の「手当てが高額」の場合には、年間に36万円も余分に稼がないと「損になる」というケースもでます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >家内は、今年の9月末か10月末で働いているところを辞める予定ですが、 1ヶ月手取りで約13万円を貰っているので、この一月の違いで、大きく税金が違ってくると思います。 いいえ。 大きく違うことはありません。 確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なので、税金上は稼げるだけ稼げばいいでしょう。 >知り合いの奥さんは、自分で仕事の時間を調整できるところで働いており、扶養内で働く時間で毎年調整して働いている旨、聞いたこともあります。 そうですね。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということにはなりますので、その調整をする(130万円ぎりぎりに抑える)人はいます。 私の妻も調整しています。 また、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…いくらまでに抑えれば、一番良いのか… なるべく正確に回答するためには、以下のような情報が必要になりますので、問題なければ補足をお願い致します。 ○Quindeauさん自身の情報 ・家族構成 ・「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の「詳細」(少なくとも「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」) 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「平成25年」に大きな変動があれば、その情報も必要です。 ○奥さんの情報 ・「平成25年中の」【手取りではなく】、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」の予想額(「支払金額」でもかまいません) --- 上記の情報をもとに、「所得税率」「税額控除の有無」「住民税の非課税限度額の適用可否」などを判断します。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) なお、【税金に限って言えば】、「夫婦ともに、稼げるだけ稼いだほうが手取りは増える」ことがほとんどです。 なぜならば、「(夫婦2人分の)収入の増加」よりも「(夫婦2人分の)税金の増加」が多くなることは「ほぼ」ないからです。 ただし、すべての人がそうとは限りませんので、判断するには「その人の事情をなるべく詳しく知る必要がある」ということになります。 もちろん、上記の情報があれば、ご自身で試算もできますので、不明なところだけ質問いただいてもかまいません。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ******* (備考1.) 上記の回答は、あくまでも【税金】に限ったお話です。 【税金とは関係なく】、「健康保険の被扶養者の制度」には「制度独自の収入の上限」がありますし、「家族手当」にも「収入の上限」がある会社が多いので、(税金とは関係なく)「奥さんの収入を気にする会社員」は多いです。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ******* (参考) >今年の初め、自分で年末調整をやり… 「年末調整」は、「給与の支払者」が行う「所得税の精算手続き」ですから、ご自身で行うのは「所得税の確定申告」となります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「扶養親族【等】」に変更(異動)があった場合は、原則、「給与の支払者(勤務先)」に「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出して精算してもらうことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 (以下は「支払者」向けの情報です。) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 >…健康保険証などは、家内の働いているところから出ており、当方の会社の保険証は戻しています。また、健康保険だけではなく、厚生年金や介護保険も給与から引かれています 「厚生年金」と「(職域の)健康保険」はセットで加入するのが原則です。 また、「介護保険」の保険料は、加入する健康保険(公的医療保険)の「保険者(保険の運営者)」が合わせて徴収することになっています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『介護保険加入と保険料』 http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/kaigo102.html ちなみに、「支払った社会保険料」は、「社会保険料控除」の対象になりますので、税額に影響しますが、「加入している社会保険の種類」は、【無関係】です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

Quindeau
質問者

補足

感謝の一言です。 補足を記載したいのですが、公が見れるところですので、他に方法はございませんでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

大事な点が抜けてます。 奥様は、9月または10月に現在の勤務先を辞めた後に、平成25年中に 1 他に勤務する、自営で商売を始めるという「別途収入がある生活をする気が」ある。 2 上記「1」以外。つまり現在の勤め先を辞めたら「無職無収入になる」。 どちらでしょう。 ちなみに「自分で年末調整をやり」は「自分で確定申告書の作成をして提出した」ですね。

Quindeau
質問者

補足

ありがとうございます。 2 現在の勤め先を辞めたら「無職無収入になる」。 です。 「自分で年末調整をやり」は「自分で確定申告書の作成をして提出した」です。

専門家に質問してみよう