• 締切済み

健康保険について

会社員です。家内を扶養していますが、家内の収入が昨年5月から12月まで846,500円でした。3月に会社より健康保険扶養についての調査で家内の源泉を提出したところ、(2009年5月~12月)健康保険組合より年収が1,300,0000円を超えるみこみがあるので扶養から脱退し、昨年5月からを国民健康保険にさかのぼって支払ってくださいと通達がありました。そこで、疑問ですが、家内の昨年の収入は1,300,000円を超えていません。なぜ扶養からはずさないといけないのか。 また、所属する健康組合に問合せたところ、846,500円を就業している月7ヶ月で割った金額を12ヶ月でかけると1,300,000円をこえるためと回等がありましたが、これって見込みでの計算になると思うのですが こんな計算のしかたってあるのでしょうか。そして、扶養していた私自身の今後の給料にどのように影響してくるのでしょうか。(その他子供1一人(中学生と母(75歳)を扶養しています) どうか、詳しい方がおられましたらご意見生かせて下さい。お願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>また、所属する健康組合に問合せたところ… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 あなたが問い合わせた結果がそういうことだったのなら、そのようにしたがわざるを得ません。 >これって見込みでの計算になると思うのですがこんな計算のしかたってあるのでしょうか… 細かい計算法は違っても、総論としては向こう 1年間の見込額で判断するところがほとんどです。 向こう 1年間とは、1~12月という意味でなく、任意の時点から 12ヶ月先までです。 >扶養していた私自身の今後の給料にどのように影響してくるのでしょうか… 俗に言う扶養には 3種類あり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものでもありません。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) この 3. 給与については、社保以上にそれぞれの会社による独自の決め事です。 会社にお問い合わせいただくよりほかありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年5月から12月まで846,500円でした… つまり、昨年の年末調整では「配偶者控除」がついていたはずですが、今年も同じペースで 12月まで行けば、今年の年末調整では「配偶者特別控除」になるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

or1364
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • topi2013
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.2

健康保険組合は、各組合で規程が違うのかもしれませんが、私が社会保険(全国社会保険協会)で扶養の件について直接昨年伺った際に聞いたことからお答えします。 扶養に入るには、年収130万円を超える見込みがないことが要件となります。つまり通常は1ヶ月108,333円(支給額なので税込)を超えないこと、となります。 扶養に入る・脱退する基準は、「見込み」で行うことになっています。年収130万円を超えたら脱退するのではなく、年収130万円を得る見込みが出来たら、当該事情の発生する月から脱退せざるをえない、ということです。 ご質問者様の場合は、すでに扶養に入っていた奥様が収入を得たことで調査が入り、指摘されたとのことですが、5~12月で846,500円では月105,812円(平均)ですので、扶養範囲内だと思われます。ただしこの金額は税込でしょうか。 もし税抜きだとすると、税込金額866,664円を超えてくると、年収130万円の枠を超えますので、扶養から出さないといけないということになります。 問題は奥様が今年1月以降も継続して勤務しているかどうかではないでしょうか。 5~12月の期限付きのお仕事(もしくは12月でやめるなど)で年収130万円を超えないことが事前に分かっていた場合などは、組合側に事情を話して扶養のままにしておけるのではないでしょうか。 奥様が仕事を継続していて、1ヶ月108,333円を超える給与を定期的に受け取り、年収130万円が見込まれる場合は、昨年に遡って脱退しなければならない可能性が高いです。 また健康保険の扶養をはずれると、家族手当の配偶者分を支給されていた場合、それがなくなることが多いです。今まで受け取っていた分の返還を要求されるかどうかは会社の規程次第です。 ちなみに奥様が扶養かどうかでご質問者様の健康保険料の金額は変わりません。 それから奥様の保険ですが、お勤めの会社で社会保険に加入できるなら 、国保よりは保険料が安くなりますし、厚生年金にも加入できます。 このご質問では年金について触れられていませんが、健康保険の扶養からはずれると同時に年金の第3号もはずれる場合が通常です。 国保と国民年金は窓口が違いますので、奥様の年金未払い期間が出来ないように、年金の手続きにもご留意下さい。

or1364
質問者

お礼

早速年金の手続き確認してみます。ありがとうございました大変参考に なりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

健康保険の扶養基準は日本全国全く同じではなく、基本的に会社が入っている健康保険組合の規定に従うしかありません。大抵の場合は年収130万円を元に、月収108,333円を基準にしている組合が多いのではないかと思います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/huyou.html なお、所得税の場合は1年間(1/1~12/31)の結果で算出されるため、年末にならないと正しい所得税額は計算出来ません。なので、あなたの健康保険費用は変わりませんが、配偶者控除(または配偶者特別控除)の金額が奥さんの収入によって変わってきます。103万円の年収なら配偶者控除が受けられ、それを超えても141万円未満なら配偶者特別控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

or1364
質問者

お礼

健康保険組合によって規定がさまざまですね。大変参考になりました。 ありがとうございました。

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