債務の履行の催告により時効が中断し解除権が発生するのか?

このQ&Aのポイント
  • 債務の履行の催告は表意者が意思を表示する行為ではない。
  • 「意思表示」というカテゴリには入らない。
  • (H22-6イ改)はどの書物のどの部分を参照すれば見ることができるのか?
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債務の履行の催告によって、、、

またまた 司法書士試験のテキストでの質問です。 よろしくお願いします。m(_ _)m 【参考問題】 債務の履行の催告により、時効が中断し、解除権が発生するという 効果が発生するので、債務の履行の催告は意思表示である。 (H22-6イ改) 答え:×   [解説] 債務の履行の催告は、表意者が一定の法律効果を意欲する 意思を表示する行為とはいえない。 とあるのですが、法律用語としての[意思表示]というカテゴリには 入らないのでしょうか? あと、もうひとつ、(H22-6イ改)という表示は、どの書物の、どの辺 を参照すれば見ることができるのでしょうか? うまく説明していただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。 m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

そう、債務の履行の催告は、意思表示ではない。 調べたと思うが、意思表示ってのは、一定の法律効果が発生することを欲して意思を外部に表明することだよな。 債務の履行の催告は、債務者に対して債務の履行という行為を要求するものだ。一定の意思を伝えるものだが、それに留まる。法律効果の発生までは欲していない。だから、意思表示ではない。 解除は、債務が履行されなかった場合に一定の条件で生じる法律効果だ。そして、催告は債務が履行されないことを欲してはおらず、したがって解除権が発生することを欲してはいない。だから、解除権が発生することをもって「一定の法律効果が発生することを欲して」いると評価することはできない。 あと、「H22-6イ改」については、そのテキストの冒頭か巻末かに凡例は載っていないかい?載っていればそこで分かると思うが、たぶん、平成22年度の試験問題の第6問選択肢イを改題したという意味だと思うぜ。過去問を参照してみてもいいだろう。

Nankai_Green
質問者

お礼

afdmar さん 毎度ありがとうございます!

Nankai_Green
質問者

補足

「一定の意思を伝えるものだが、それに留まる。」っていう理解が 必要だったんですね! 何事も、程度の相違で登る土俵が違ってくるんですね それと カコ問の凡例の件もお教えくださり、 ありがとうございました 現況、民法3分冊のうち 1冊目の半分も通過してないですが 段々と、このテキストのクセが理解できそうな気配でスピード アップも期待できそうな 今日このごろです できれば ここでの質問間隔も 少しずつ遠のけば嬉しい限りです (^_^)v  

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