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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の催告は法的に有効ですか?)

催告の法的有効性と期限の明示について

このQ&Aのポイント
  • 催告文書に「催告」と明示されていない場合でも、裁判所は法的に有効な催告と認めることがあります。
  • 期日や日数の明示がなくても、契約書や他の書面を参照すれば期限が特定される場合は、催告は有効とされることがあります。
  • ただし、「速やかに」という表現だけでは厳密な期限が特定されていないため、裁判所は有効な催告とは認めないこともあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 不動産賃貸業を営んでおります。  商売柄、家賃の請求(契約解除、明け渡し請求の予告)をすることはしばしばありますので、かつて金園社(舎?)の書式全集や新日本法規出版の解説書などで研究したことがあります。  それらに載る見本の記憶によりますと、「催告」という言葉を使っている"必要"はないようです(催告という言葉を使っていない見本もあった)。  文章全体から、「特定の契約の中の特定条項の違反」に関する「具体的警告」としてのニュアンスが伝わればOKのようです。  相手が真剣に受け取らないような書き方では、催告書としての効果はないようです。とは言え、遺言書のような書式が法定されているわけではないので、「無効だ!」「無視する!」とは言えませんが。  「相当な期間」については、催告書内で具体的に指定がなくても(履行するには短すぎる期間が指定されていた場合だったかな)、実際に相当な期間が過ぎた後であれば契約解除など、予告したことをやってよいという最高裁の判例があったように思います。  本来、催告書など出さなくても債務者は契約を守るべきものなのに、債務者に履行のチャンスを与えるためにあえて債権者に催告の義務を課しているわけですので、債権者のちょっとしたミスで無効にするのは不公平となりますのでね。  しかしその場合は、「相当な期間」が過ぎたかどうかも争いのタネになり、その判断を裁判所にゆだねることになりますので、裁判期間がムダに伸びることになりますので、はっきり指定したほうがいいです。 > ”速やかに”と記載があれば、・・・ 、数日程度  ということはありません。なにを求めているのかによって「相当な期間」は変わってきます。  例えば商品がビールで代金が1万円なら数日で用意して支払えるでしょうが、商品が特殊な建設機材で代金が1億円なら数日で用意するのは無理です。我が社のように不動産賃貸の場合の「明け渡し請求」は、猶予期間1ヶ月でも無理でしょう。  単なる言葉遣いではなく、契約内容や債権者が求めている行動など、全体から裁判所が判断して、相当な期間を認定するものと思います。  それをいかに短期間にさせるかが、催告書を書く場合の書き手のセンスです。  

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらも商売柄、催告書の書き方は一通り勉強しております。今回の質問は、商売相手から来たいくつかの連絡について催告書としての条件に疑問があったため、質問しました。当方が 「これは催告書の条件を満たしていない」 と判断して放置していても、裁判において 「催告書を発したにもかかわらず、無視され債務不履行であったために、当方は解除権を得た」 との主張をされる恐れがあったためです。 >「相当な期間」については、催告書内で具体的に指定がなくても(履行するには短すぎる期間が指定されていた場合だったかな)、実際に相当な期間が過ぎた後であれば契約解除など、予告したことをやってよいという最高裁の判例があったように思います。 悪用して、到底、債務履行が難しいような短期間を「相当の期間」として定めておいて、最初から相手に債務履行を諦めさせておいてから、裁判までに相当の余裕を持たせて、 「こんなに待ったのに、相手は債務履行の意思がない!」 と主張する場合もあるらしいですが、弁護士からはこの手法での解除権獲得は実際には認められる、と聞きました。 >我が社のように不動産賃貸の場合の「明け渡し請求」は、猶予期間1ヶ月でも無理でしょう。 当方とは業種が違いますが、一か月って無理な期間でしょうか? 面積の広いオフィスビルを何フロアも借りているような相手に、「一か月で出ていけ」、というのは少々無理かも知れませんが、アパート、マンションの部屋からの立ち退きなら1か月あれば十分な期間ではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.6

 一般論として、解除権を行使するための催告に関して、債務者が履行遅滞に陥った場合に、何ら相当期間を定めなかった場合にも、その催告から相当の期間を経過すれば解除できるとするのが判例(最判昭29.12.21民集8巻12号2211頁)なので、有効か無効かでいえば有効。  なお、催告で示した期間が相当でなかった場合も、催告から相当期間が経過すれば解除できるという判例(最判昭44.4.15集民95号117頁)です。 >「契約書記載の期日までに商品代金をお支払下さい」  私見ですが、この場合、履行期が到来していないので、相手方はまだ履行遅滞の状態に陥っていないと考えられますし、単なる事実上の念押しであって、解除における催告とは考えにくいと思います。 >「速やかに商品代金をお支払いください」 書面内に期日、期間の明記がないし、他の書面の参照も指示していない  前提として、催告書以外の書面に記載しているかに関わらず、当事者間で履行期の合意が行われている場合、その履行期を徒過し、履行遅滞状況に陥っている場合には、前述の一般論で述べたように、催告として有効となります。  他方で、履行期について何ら合意していない場合、履行遅滞の状態に陥らせるためには、民法412条3項より、履行の請求が必要なのですが、この履行の請求に、541条の催告を兼ねることができるというのが判例(大判大6.6.27)です。よって、この場合、解除における催告としても有効となります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >の催告から相当の期間を経過すれば解除できるとするのが判例(最判昭29.12.21民集8巻12号2211頁)なので、有効か無効かでいえば有効。 有効なんですね。

  • jiro1975
  • ベストアンサー率0% (0/55)
回答No.4

内容証明郵便か配達証明郵便で有効になると思います。 次は民事訴訟ですね! 御健勝を祈念します!

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質問者

お礼

意思の到達にどのようなメディアを利用するか、という質問ではないことは読み取れると思うのですが・・・

  • jiro1975
  • ベストアンサー率0% (0/55)
回答No.3

速やかに、、、を「本書面 到着後 一週間以内に」、、、と書き換えたら どうでしょうか?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 要するに貴殿の意見は ”速やかに” は確定的な期日を指定していないので、法的には有効とは認められないだろう、 ということですね。

  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/629)
回答No.2

私は無効だと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう少し具体的に理由を示していただけると嬉しいです。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.1

契約書記載の期日迄にお支払をって 手紙を送ろうと送るまいと 契約書通りに支払うのは当たり前 で 何が言いたいのか サッパリ判らない 支払い期日迄にまだ日にちが有るのに そんな手紙を 普通はあり得ない 送るとすれば 普通の請求書でしょう?

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質問者

お礼

催告書の意味を御存じないようですね。